障がい者控除対象者認定の申請

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ページ番号1003869  更新日 2026年6月30日

申請手続きのご案内

内容

要介護1以上の認定を受けている満65歳以上の人は、障がい者手帳を持っていなくても、市の基準を満たしていれば所得税などの障がい者控除を受けられます。
控除を受けるには、岡崎市が証明する「障がい者控除対象者認定書」が必要です。認定書は、申請から2週間程度で申請者の住所へ郵送します。

認定書の発行は、過去5年分までです。申請は、随時受け付けています。

対象者

認定基準日現在、次のすべてに当てはまる人

  • 岡崎市の住民票に記載されている満65歳以上の人
  • 要介護1以上の認定を受けている人
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない人

認定基準日

  • 所得控除を受ける対象年の12月31日時点
  • 対象年中に死亡した場合は、その死亡日まで

申請方法

次のいずれかの方法で申請ができます。

  • 窓口の混雑緩和のため、郵送または電子申請による申請をおすすめします。
  • 電子申請は、申請者が対象者本人の場合に限ります。家族などが申請者となる場合は、窓口または郵送で申請してください。

窓口申請

本人確認書類をお持ちの上、介護保険課(福祉会館1階19番窓口)へお越しください。
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~16時00分

(祝日、12月29日から1月3日までを除く。)

必要書類:申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)

※本人がすでに亡くなっている場合は、申請者の本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点)に加え、本人との親族関係を確認できる書類(戸籍謄本など)が必要です。

郵送申請

記入済みの申請書と上記の必要書類の写しを同封し、次の宛先へ郵送してください。

〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 岡崎市役所 介護保険課 審査係宛へ

あいち電子申請(ご自宅のパソコン、スマートフォンから申請)

以下のQRコードを読み取るか、下のリンクをクリック(タップ)して、申請画面で必要事項を入力してください。

二次元コード:あいち電子申請

  • 前回の障がい者控除対象者認定申請で、翌年以降も認定書の送付を希望し、かつ対象者に該当している場合は、対象年の翌年1月下旬を目途に認定書を送付します。改めて申請書を提出する必要はありません。
  • ただし、認定書の送付先変更などがある場合は、再度申請が必要です

市の基準

市の基準
区分 基準
障がい者控除対象者 要介護1以上かつ障がい高齢者日常生活自立度がA1以上
障がい者控除対象者 要介護1以上かつ認知症高齢者日常生活自立度が2a以上
特別障がい者控除対象者 要介護4以上かつ障がい高齢者日常生活自立度がC1又はC2
特別障がい者控除対象者 要介護4以上かつ認知症高齢者日常生活自立度が4又はM
特別障がい者控除対象者 要介護認定を受けておらず、6か月程度以上臥床し、複雑な介護(食事・排便・入浴等)を要する状態にあると認定することができる対象者

【参考】申請書様式等

  • 以下「関連資料」のデータをダウンロードして、利用できます。
  • 厚生労働省ホームページ(以下のタイトルをクリック)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6683 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください