障がい者控除対象者認定の申請
申請手続きのご案内
内容
要介護1以上の介護認定を受けている満65歳以上のかたは、障がい者手帳を所持していなくても、市の基準を満たしていれば所得税等の障がい者控除を受けられます。
控除を受けるには岡崎市が証明する「障がい者控除対象者認定書」が必要です。認定は、申請から2週間程度で、申請者の住所へ郵送します。
対象者
認定基準日現在で、次の要件のすべてを満たすかた
- 岡崎市の住民票に記載されている満65歳以上のかた
- 要介護1以上の介護認定を受けているかた
- 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていないかた
認定基準日
- 所得控除を受けようとする対象年の12月31日
- 対象年中に死亡された場合は、その死亡日(申請は随時受付中)
- 認定書の発行は過去5年分まで(申請は随時受付中)
申請方法
次のいずれかの方法で申請ができます。
- ※窓口の混雑緩和のため、郵送または電子申請による申請方法を推奨しています。
- ※電子申請は申請者が対象者本人の場合に限ります。家族等が申請者となる場合は、窓口または郵送にてお願いします。
窓口申請
本人確認のための必要書類を持参して、介護保険課(福祉会館1階 19番窓口)へ。平日:8時30分~17時15分
必要書類:申請者の身分証(顔写真有1点もしくは顔写真無2点)
※本人がすでに亡くなられている場合は、申請者の身分証(顔写真有1点もしくは顔写真無2点)に加え、本人との親族関係を証明できる書類(戸籍など)が必要となります。
郵送申請
記入済みの申請書と上記必要書類の写しを添えて、〒444-8601 岡崎市十王町二丁目9番地 岡崎市役所 介護保険課 審査係宛へ
あいち電子申請(ご自宅のパソコン、スマートフォンから申請)
以下のQRコード読み取り、もしくは下のリンクをクリック(タップ)して、申請画面から必要事項を入力してください。

- ※直近の障がい者控除対象者認定申請の際に翌年以降も認定書の発送を希望し、かつ対象者に該当している場合には、対象年の翌年1月下旬を目途に認定書を送付しますので、改めて申請書を提出する必要はありません。
- ※ただし、認定書の送付先変更等がある場合には、再度の申請が必要です。
市の基準
| 区分 | 基準 |
|---|---|
| 障がい者控除対象者 | 要介護1以上かつ障がい高齢者日常生活自立度がA1以上 |
| 障がい者控除対象者 | 要介護1以上かつ認知症高齢者日常生活自立度が2a以上 |
| 特別障がい者控除対象者 | 要介護4以上かつ障がい高齢者日常生活自立度がC1又はC2 |
| 特別障がい者控除対象者 | 要介護4以上かつ認知症高齢者日常生活自立度が4又はM |
| 特別障がい者控除対象者 | 要介護認定を受けておらず、6か月程度以上臥床し、複雑な介護(食事・排便・入浴等)を要する状態にあると認定することができる対象者 |
【参考】申請書様式等
- 以下「関連資料」のデータをダウンロードして、利用できます。
- 厚生労働省ホームページ(以下のタイトルをクリック)
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6683 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください