有料道路における障がい者割引制度
身体障がい者手帳を持つかたが自動車を運転する場合、または重度の身体障がい者(1種)・重度の知的障がい者(1種)が乗車し、その移動のために介護者が運転する場合に有料道路の通行料金が割引されます。割引率は50%です。対象となる自動車は、本人もしくは親族名義の「自家用」扱いになっている自動車で、登録できるのは障がい者のかた1人につき1台です。
障がい者割引制度を利用するには、障がい福祉課で事前登録が必要です。
(所有者の名義について、親族でも対象とならない場合もあります。ご不明な点はお問い合わせください。)
割引対象となる車についてはNEXCO中日本のウェブサイトを参照してください。
登録手続きに必要なもの
ETCを利用しない場合(手帳のみで割引)
- 身体障がい者手帳又は療育手帳
- 登録を希望される自動車の自動車検査証、または電子車検証(原本)
- 自動車検査証記録事項(登録を希望される自動車の車検証が電子車検証の時に限る)
- ローン又はリース契約の自動車は、契約期間のわかる書面
- 運転免許証(障がい者本人運転に限る、2種の手帳をお持ちのかた)
ETCを利用される場合(ノンストップ走行時の割引)
- 身体障がい者手帳又は療育手帳
- 登録を希望される自動車の自動車検査証、または電子車検証(原本)
- 自動車検査証記録事項(登録を希望される自動車の車検証が電子車検証の時に限る)
- ローン又はリース契約の自動車は、契約期間のわかる書面
- 運転免許証(障がい者本人運転に限る、2種の手帳をお持ちのかた)
- ETCカード(※障がい者名義のものに限ります。ただし18歳未満のかたは親権者又は後見人名義でも可能。)
- 登録を希望される自動車に取り付けられたETC車載器の管理番号が確認できるもの
(「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」等)
割引制度の見直し
令和5年3月27日(月曜日)より、障がいのある方の有料道路通行料金の割引について、手続きや利用方法が一部変更となります。
変更点
- 1人1台要件の緩和
- オンライン申請の導入
詳細はNEXCO中日本のウェブサイトを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください