障がい者へのNHK受信料免除

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ページ番号1003874  更新日 2026年2月20日

  • 身体障がい者手帳を持つかたがいる世帯で、生活保護を受けているときは、全額免除されます。
  • 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つかたがいる世帯で、市民税が非課税のときも全額免除されます。
  • 視覚、聴覚障がい者、1・2級の重度の身体障がい者、または1級の精神障がい者が世帯主でNHKと契約している場合は半額が免除されます。

障がい者の方に対する受信料免除の適用範囲

全額免除(障がい者の方を世帯構成員に有する場合)
障がいの種類 詳細
身体障がい者 身体障がい者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
知的障がい者 療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合
半額免除(障がい者の方が世帯主の場合)
障がいの種類 詳細
身体障がい者
  • 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障がい者手帳をお持ちのかたが、世帯主で受信契約者の場合
  • 身体障がい者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1または2級)のかたが、世帯主で受信契約者の場合
知的障がい者 療育手帳(A判定)をお持ちのかたが、世帯主で受信契約者の場合
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)のかたが、世帯主で受信契約者の場合

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課 障がい1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6154 ファクス:0564-25-7650
福祉部 障がい福祉課 障がい1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください