岡崎市成年後見制度利用支援事業

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ページ番号1004128  更新日 2026年1月23日

後見、保佐、又は補助開始の審判請求(以下「申立」という。)に要する費用もしくは、成年後見人、保佐人、補助人(以下「後見人等」という。)の報酬請求に対し、費用を負担することが困難なかたに市が助成を行います。

令和6年4月1日より、岡崎市成年後見制度利用支援事業の内容を一部改正しました。

詳細は岡崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱を御覧ください。

利用対象者

市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者(住所地特例及び居住地特例を除く。)又は法令等により岡崎市が援護の実施者である者で、次のいずれかに該当し、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められるかた。

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者
  2. 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けているかた
  3. 以下の1.~5.すべてを満たすかた
    1. 市区町村民税が非課税であること。
    2. 年間収入が150万円以下であること。
    3. 預貯金の額が350万円以下であること。
    4. 自己の居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。
    5. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

助成額

上記、利用対象者の要件を満たした場合において、以下の内容について助成します。

【申立費用】

成年後見等開始の審判の申立に要する費用(切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用、鑑定費用、戸籍・住民票取得費用)を助成します。

【報酬費用】

家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した報酬額の範囲内とし、特別養護老人ホーム等の施設・病院にひと月を通じて入所・入院しているかたについては、月額1万8千円。その他の場合は、月額2万8千円を上限とします。

なお、裁判所の報酬付与の審判において、報酬の対象として定められている期間における対象者の資産状況から、対象者が後見人等の報酬の負担が可能なときは、対象者が報酬額を支払った後の預貯金等の額が350万円を下回らない範囲で対象者負担を控除したうえで助成します。

申請書類

成年後見人等報酬助成申請書に、以下の書類を添付してください。

【申立費用の助成】

  1. 審判書謄本又は却下等に係る通知等の写し
  2. 申立に係る家庭裁判所に提出した財産目録の写し及び収支状況が明らかになるもの
  3. 審判の請求に係る費用を支払ったことを証する書類(領収書など)
  4. 利用対象者の要件を満たしていることを証する書類

【報酬費用の助成】

  1. 後見人等報酬付与の審判書謄本の写し
  2. 登記事項証明書の写し
  3. 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録及び収支報告書の写し
  4. 利用対象者の要件を満たしていることを証する書類
  5. その他市長が必要と認める書類

申請期限

【申立費用の助成】

成年後見等開始の審判の決定又は却下等の通知があった日の翌日から起算して90日以内とします。

【報酬費用の助成】

報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して90日以内とします。

提出先

福祉部長寿課地域支援係(福祉会館1階19番窓口) 電話 0564-23-6147

福祉部障がい福祉課審査給付係(福祉会館1階17番窓口) 電話 0564-23-6853

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6149 ファクス:0564-23-6520
福祉部 長寿課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください