予防接種後に健康被害が生じた場合の救済制度

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ページ番号1004439  更新日 2026年2月13日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

  • 予防接種法に基づく予防接種を受けたかたの予防接種健康被害救済制度については、「予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)」ホームページをご参照ください。
  • 任意接種を受けたかたの医薬品副作用被害救済制度については、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構のホームページをご参照ください。

予防接種健康被害救済制度の給付の流れ

イラスト:給付の流れ 請求者 1申請 6支給・不支給 市町村 2送付(都道府県を経由) 5認定・否認 厚生労働省 3意見聴取 4審査結果 疾病・障害認定審査会 ※救済給付の決定に不服がある場合は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。

  • 1.接種時に岡崎市民であることを確認し、請求を希望する旨を電話でご連絡ください。必要書類を整え、市へ申請をします。
  • 2.市は、申請書類を収受後、予防接種健康被害調査委員会を開催し、愛知県を経由して厚生労働省へ進達します。
  • 3.~5.厚生労働省から、疾病・障害認定審査会の審査結果をもとに愛知県を通じて認定・否認の申達があります。
  • 6.厚生労働省が認定した請求者に対して給付します。

新型コロナ予防接種の対象となる救済制度

新型コロナ予防接種につきましては、接種の時期により利用できる制度が異なります。下記の図をご参照ください。

イラスト:接種の時期による制度の確認チャート表

新型コロナワクチン副反応等見舞金

令和5年度までの接種(臨時接種)をされたかたで、国の予防接種健康被害救済制度による医療費を岡崎市へ請求し、岡崎市でその請求が認められたかたが対象です。
詳しくは以下から確認してください。(愛知県ホームページにリンクします)

申請に関する問い合わせ先

岡崎市保健所 予防接種担当
電話番号 0564-23-6714
受付時間 8時30分から17時15分(平日)

令和5年度までの接種(臨時接種)における岡崎市の状況

  • 副反応疑い報告件数 74件(令和7年9月末時点)
  • 岡崎市から国への予防接種健康被害救済制度 進達件数 42件(令和7年9月末時点)
    うち国からの審査結果通知件数 40件(令和7年9月末時点)

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このページに関するお問い合わせ

保健部 ワクチン接種推進室 予防接種係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6714 ファクス:0564-23-6621
保健部 ワクチン接種推進室 予防接種係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください