新型インフルエンザ等

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ページ番号1004400  更新日 2026年7月31日

新型インフルエンザ等とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第2条第1号に規定された「新型インフルエンザ等」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第104号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定された「新型インフルエンザ等感染症」、同条第8項に規定された「指定感染症(感染症法第14条の報告に係るものに限る。)」及び同条第9項に規定された「新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)」をいいます。

新型インフルエンザ等感染症(感染症法第6条第7項)

新型インフルエンザ等感染症とは、下記の「新型インフルエンザ」、「再興型インフルエンザ」、「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイルス感染症」をいいます。

新型インフルエンザ(感染症法第6条第7項第1号)

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

再興型インフルエンザ(感染症法第6条第7項第2号)

かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

新型コロナウイルス感染症(感染症法第6条第7項第3号)

新たに人から人に伝染する能力を有することとなったコロナウイルスを病原体とする感染症であって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

再興型コロナウイルス感染症(感染症法第6条第7項第4号)

かつて世界的規模で流行したコロナウイルスを病原体とする感染症であってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの

指定感染症(感染症法第6条第8項)

既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの。

新感染症(感染症法第6条第9項)

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。

新型インフルエンザ等対策について

新型インフルエンザ等の発生・流行に備え、政府一体となった取り組みを進めており、国における対策はもちろんのこと、自治体や企業、さらには国民一人一人が正しい知識を持ち、必要な準備を進め、実際に新型インフルエンザ等が発生した際に、適切に対応することが大切です。

新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として、平成25年4月13日に特措法が施行されました。

(参考)

特措法に基づき、平成25年6月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」という。)が、平成25年11月に愛知県新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「県行動計画」という。)がそれぞれ策定されました。

今般、新型コロナウイルス感染症対応の経験やその課題を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外も含めた幅広い感染症危機に対応できるよう、政府行動計画が令和6年7月2日に抜本的に改定され、令和7年6月6日に県行動計画についても改定されました。

(参考)

岡崎市新型インフルエンザ等対策行動計画

岡崎市では、特措法に基づき、新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針や市が実施する措置等を示す「岡崎市新型インフルエンザ等対策行動計画(以下「市行動計画」という。)」を平成26年3月に策定しました。

今般の政府行動計画及び県行動計画改定を受け、本市においても令和8年7月に市行動計画を改定しました。

岡崎市業務継続計画【新型インフルエンザ等対策編】

岡崎市では、上記の行動計画に定める新型インフルエンザ等への対応業務を適切に実施するとともに、新型インフルエンザ等発生時においても、市民生活の維持に必要不可欠な業務を円滑に継続することを目的として、平成28年3月に「岡崎市業務継続計画【新型インフルエンザ等対策編】」を策定しました。

特定接種について

特措法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種を特定接種といいます。

特定接種については、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 感染症予防課 感染症対策係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-5082 ファクス:0564-23-6621
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