医師・歯科医師・薬剤師の届出について
各法律の規定に基づき、医師・歯科医師・薬剤師のかたは、2年に一度、12月31日現在における氏名、住所その他の事項について届出を行うことが義務付けられています。
市内に在住のかた及び市内の医療機関等に勤務しているかたは、令和9年1月15日までに届出をしてください。
医療機関等に勤務しているかたは、厚生労働省のホームページ内にある「医療従事者届出システム」を利用して、インターネットによるオンライン届出ができます。
勤務先の医療機関等でとりまとめていただいたうえ、積極的に御利用ください。
また、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票を提出してください。就労していない方のオンラインでの届出は、愛知県のホームページ内にある「愛知県電子申請・届出システム」をご利用ください。
就労の有無にかかわらず、オンラインによる届出が困難な場合は紙による届出も可能です。(提出先:岡崎市保健所)
届出を行わないと「医師等資格確認検索システム」及び「薬剤師資格確認検索システム」に氏名等が掲載されません。
オンラインによる届出の詳細や紙による届出票につきましては、厚生労働省のホームページで御確認ください。
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(厚生労働省HP)医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者届)について(新しいウインドウで開きます)(外部リンク)
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(愛知県HP)医師・歯科医師・薬剤師による2年に一度の届出について(新しいウインドウで開きます)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
保健部 保健政策課
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6807 ファクス:0564-23-5041
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