保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の届出について

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ページ番号1017350  更新日 2026年10月18日

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の届出について

各法律の規定に基づき、 病院等で業務に従事する保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士のかたは、2年に一度、12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項について、就業地の都道府県知事に届出を行うことが義務付けられています。
12月31日現在従事していないかたは、届出の対象外です。
市内に勤務しているかたは、厚生労働省の専用ホームページ内にある「医療従事者届出システム」を利用してインターネットによる届出を令和9年1月15日までに行ってください。
(オンラインによる届出が困難な場合は紙による届出も可。提出先は岡崎市保健所。市外で勤務しているかたは、勤務先の管轄保健所へ提出)
届出票が必要なかたは、岡崎市保健所で受領または、愛知県のホームページからダウンロードしてください。
オンラインによる届出の詳細につきましては、厚生労働省のホームページで御確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6807 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください