災害にあわれた場合などにおける介護保険利用者負担額の減免

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ページ番号1003900  更新日 2026年1月29日

震災、風水害、火災などにより住宅等が損害を受けたときは、介護サービス利用に係る利用者負担額の減免を受けられる場合があります。

内容

認定要件 本人負担割合

震災、風水害、火災などにより自己またはその属する世帯の生計中心者が所有し、かつ、居住の用に供する住宅または家財が10分の5以上の損害を受けたかた

本人負担なし

上記の損害が10分の2以上10分の5未満のかた

  • 1割負担のかた→5%
  • 2割負担のかた→10%
  • 3割負担のかた→15%

そのかたの属する世帯の生計中心者が入院、死亡などにより、その世帯の収入が著しく減少したかた

  • 1割負担のかた→5%
  • 2割負担のかた→10%
  • 3割負担のかた→15%

※利用者負担額の減免を受けることができる期間は、その事由が発生した日の属する月から1年間です。

提出書類

介護保険 利用者負担額減額・免除申請書

受付窓口

介護保険課(福祉会館1階19番窓口)

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く)
8時30分から17時15分まで

その他持参していただくもの

  • 介護保険被保険者証
  • 本人の印鑑(認印でも可)
  • 家屋・家財等で、保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額が確認できるもの(該当する場合のみ)

※上記のものが事情により準備が難しい場合はご相談ください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6682 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 給付係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください