介護保険料の納めかた
保険料の納付方法
第1号被保険者(65歳以上のかた)の介護保険料の納め方は、以下の2通りです。
| 項目 |
普通徴収 |
特別徴収 |
|---|---|---|
| 納め方 | 市からお送りする納付書または口座振替(金融機関での登録が必要です)。口座振替は納めに行く手間と時間が省け、納め忘れがありません。 また、スマートフォン決済アプリで納付書のバーコードを読み取り、納付する方法もこざいます。詳しくは、「スマートフォン決済アプリによる市税・保険料の納付」をご覧ください。 |
年金からの天引きにより納付します。 年金を受給されているかたの介護保険料は原則、特別徴収となり、本人の希望で特別徴収と普通徴収との選択をすることはできません。 |
| 納める月 |
保険料の納付月(年8回)にあわせて納付します。 納める月 |
年金受給月(年6回)にあわせて年金から天引きさせていただきます。 納める月 |
| 保険料額 の決定 |
保険料額については、「介護保険料納入通知書兼決定通知書」を7月中旬頃に送付します。 「介護保険料の決めかた」をご覧ください。 |
保険料額については、「介護保険料納入通知書兼特別徴収決定通知書」を7月中旬頃に送付します。 「介護保険料の決めかた」をご覧ください。 |
| 普通徴収と 特別徴収 |
下記のかたは普通徴収となります。
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老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金を年額18万円以上受給されているかたは、特別徴収となります。(老齢福祉年金からは天引きされません。) ただし、対象となる年金を受給されているかたでも、下記の方は一時的に普通徴収(納付書払いまたは口座振替)にて納めていただく場合があります。
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納付の相談
納付が遅れる場合、納付が困難な場合は、必ず介護保険課保険料係までご連絡・ご相談ください。
また、所得に応じて介護保険料の減免制度の対象となる場合がありますのでご相談ください。
徴収の猶予
保険料の納税義務者が次のような特別の事情がある場合には、申請に基づいて納める期間を遅らせたり、納める保険料を分割したりすることができます。
ただし、この期間は6か月以内に限ります。
- 納付義務者がその財産につき、災害(火災、風水害など)を受け、又は盗難にあったとき。
- 納付義務者が事業を廃止し、もしくは休止したとき。
- 納税義務者が事業について著しく損失を受けたとき。
- 上記1から3に類する理由があったとき。
申請手続き等については、介護保険課にお問い合わせください。
納付をしないままでいると
- 督促状の送付
納期限までに納付されない場合、督促状を送付します。 - 給付制限
災害などの特別な事由がなく保険料の滞納が続くと、その期間に応じて給付の制限を受ける場合があります。
延滞金
納付が遅れた場合、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
延滞金は納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金額(1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に延滞金の割合を乗じて算出します。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合です。
分割納付している場合も延滞金は加算されます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6647 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください