介護保険に関係する所得税の控除

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ページ番号1003904  更新日 2026年1月28日

社会保険料控除

介護保険料

あなたが、支払った介護保険法に基づく介護保険料で、その年中に支払った金額は社会保険料控除として、所得税や住民税の課税対象の所得から差し引くことができます。なお、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき介護保険料を支払った場合の取扱いは次のようになります。

  1. 配偶者や親族の介護保険料が納付書などにより納付(普通徴収)される場合で、あなたがその介護保険料を支払った場合には、あなたの社会保険料控除の対象になります。
  2. あなたと生計を一にする配偶者や親族が支払を受ける公的年金などから控除(特別徴収)される介護保険料については、配偶者や親族自身が支払ったものであり、あなたの社会保険料控除の対象にはなりません。

詳しくは、介護保険課介護保険料係(電話番号 0564-23-6647)へお問い合わせください。

医療費控除

サービスの利用料

  1. 介護保険の居宅サービスのうち、医療系サービスの自己負担額は、医療での通院負担と同様の取扱いで医療費控除の対象となります。
  2. 医療系サービス以外の居宅サービスのうち、一部のサービスについては次の条件を満たす場合に自己負担額が医療費控除の対象となります。
    • 居宅(介護予防)サービス計画に基づき利用したサービスであること。
    • 居宅(介護予防)サービス計画に、1の医療系在宅サービスのいずれか(又は医療保険による訪問看護)が位置づけられていること。ただし、本来医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士等による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担の10分の1が医療費控除の対象となります。
    居宅サービス等で医療費控除の対象となるものについては「No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価(国税庁ホームページ)」にて詳細をご確認ください。
  3. 介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院の施設サービスの自己負担額については、医療での入院と同様に医療費控除の対象となります。
  4. 介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設の施設サービスは、自己負担額と食費・居住費の合計額の2分の1が医療費控除の対象となります。
    施設サービスで医療費控除の対象となるものについては「No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価(国税庁ホームページ)」にて詳細をご確認ください。
  5. 福祉用具貸与、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護(以上、介護予防サービスを含む)、地域密着型特定施設入居者生活介護、生活援助中心型の訪問介護、第1号事業における訪問型サービス(予防専門型訪問サービスを除く)は医療費控除の対象とはなりません。
    詳しくは、岡崎税務署(電話番号0564-58-6511)へお問い合わせください。

おむつ代

寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要な人については、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、「領収書」と医師の発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。一定の条件に該当した場合、市が発行する「主治医意見書内容確認証明書」(証明手数料1通200円)を医師の発行する証明書に代えることができます。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

障がい者控除又は特別障がい者控除

要介護認定(要介護1以上)を受けている65歳以上で、障がい者手帳を持っていないかたは、障がい者控除の対象となる場合があります。該当すると思われるかたは、介護保険課審査係(0564-23-6683)にお問い合わせください。申請には本人確認書類等が必要となります。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6647 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 保険料係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください