介護保険申請から認定まで(申請受付)
介護保険のサービスを利用するには、申請して要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。
申請ができるかた
次の1または2に当てはまり、介護サービスの利用を希望する人です。
1.第1号被保険者
65歳以上の人で、食事、入浴、トイレなどの日常生活の動作に常に介護が必要と見込まれる状態(要介護状態)にある人、または、常に介護は必要ないものの、家事や身支度などの日常生活に支援が必要と見込まれる状態(要支援状態)にある人。
2.第2号被保険者
40歳以上65歳未満で医療保険(健康保険)に加入している人のうち、特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態にある人です。
特定疾病とは、加齢に伴って生じる16種類の疾病のことです。申請前に、16疾病のどれに当てはまるかを主治医に確認してください。
特定疾病(16種類)
- 初老期における認知症(アルツハイマー病など)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症及び糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎など)
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靱帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 早老症
- がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
申請の種類
新規申請
- 初めて要介護認定または要支援認定を受ける人。
- 介護保険のサービスが必要になったときに、いつでも申請できます。
更新申請
- すでに認定を受けていて、有効期間が終了する人。
- 有効期間満了日の60日前から申請できます。
変更申請
- 状態が変わり、今受けている要介護度の変更が必要な人。
- 状態が変わったときに、いつでも申請できます。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証(65歳未満で新規申請する人は不要です。)
- 印鑑(認印でも構いません。)
- 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、介護保険被保険者証、または医療保険の加入確認ができる書類など。顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点必要です。)
代理申請の場合、上記に加えて必要なもの
委任の確認ができるもの(認定を受ける人の介護保険被保険者証でも構いません。)
申請にあたっての注意事項
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は、加入している医療保険の「医療保険者名・医療保険番号」欄および「医療保険被保険者証記号・番号」欄に、必ず記入してください。
- 一時的な病気やけがで病院などに入院している人は、症状が安定しない状態では訪問調査や医師の意見書の作成ができません。症状が安定してから申請してください。
- 申請書の「被保険者番号」欄は、介護保険被保険者証の番号を記入してください。
- 「入院・入所の有無」欄は、本人が自宅にいる場合は「無」に丸印を付けてください。
- 「提出代行者」欄は、本人または家族が申請する場合は記入不要です。
- 「主治医」欄は、主治医が複数いる場合、介護が必要になっている原因となっている主な傷病の担当医師に相談の上、医療機関名、医師名、所在地、電話番号を記入してください。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)は、16種類の特定疾病に当てはまるかどうかも、主治医に相談してください。
- 「第2号被保険者」欄は、40歳以上65歳未満の人は必ず記入してください。
- 「本人氏名」欄は、欄上の文章を読み、同意する場合に記入・押印してください(代筆可)。本人が手書きする場合は、押印は不要です。
要介護・要支援認定申請書の受付場所等
- 申請窓口
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- 介護保険課(福祉会館1階19番窓口)
- 各支所(岡崎、大平、東部、岩津、矢作、六ツ美、額田)
- 受付時間
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月曜日~金曜日 9時00分~16時00分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
- 備考
- 申請時に介護保険制度や申請後の流れについて説明を希望する人は、介護保険課(福祉会館1階19番窓口)へお越しください。
申請は、本人や家族のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に依頼できます。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 審査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6683 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課 審査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください