介護保険申請から認定まで(医師の意見書)

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ページ番号1003957  更新日 2026年1月23日

主治医がいる場合は、それまでの診療等によって得られている情報に基づいて医師に意見書を作成してもらいます。なお、意見書は市が直接主治医に依頼します。意見書は認定結果を出すため必ず必要です。主治医がいない場合は、どちらかの病院に受診していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6647 ファクス:0564-23-6520
福祉部 介護保険課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください