短期集中型通所サービス

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ページ番号1004111  更新日 2026年2月25日

短期集中型通所サービスは、介護保険制度の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスの一つで、住み慣れた地域で自立した生活を送り続けることができるよう、通所と訪問サービスを組み合わせ、運動・口腔機能の向上、栄養状態の改善に向けたプログラムを、短期間で集中的に提供するサービスです。

また、サービス終了後も生活機能を維持するため、セルフケアや地域の通いの場(ごまんぞく体操など)への参加のための支援も行います。

対象者

要支援1・2または事業対象者(65歳以上で基本チェックリストにより対象と判断された方)

利用期間

最大6か月(通所:週1回2時間、訪問:利用期間内に1~3回)

利用料

無料

会場・日時

事業所によって異なりますので、詳しくはパンフレットをご覧ください。

サービス内容

理学療法士・作業療法士などの専門職が、通所と訪問を組み合わせたリハビリテーションを中心としたプログラムを、最大6か月間提供することで、生活機能の維持・改善を図ります。

  • 通所プログラム
    週1回2時間の中で、運動機能向上メニューを中心に栄養改善・口腔機能向上メニューを行います。また、自宅で行えるセルフケア(筋トレ・ストレッチなど)の指導や、1週間の生活の振り返りについての面談も行います。
  • 訪問プログラム
    リハビリ専門職が自宅を訪問し、生活で困っている動作や環境(浴室・階段など)、通いの場への交通手段・状況などを確認し、助言・提案を行います。

申し込み先

地域包括支援センター(お住まいの地域によって担当のセンターが異なります。連絡先などは以下のリンクをご覧ください。)

ケアマネジャー等支援者の方へ

予防専門型通所サービスの利用について

要支援1及び基本チェックリストで事業対象者と判断された方が、通所サービスの利用を希望される場合、原則として短期集中型通所サービスを利用することになります。
ただし、短期集中型通所サービスの利用が困難で、以下の「通知文」に示す状態像・基準に該当する場合は、予防専門型通所サービスを利用することが可能です。

なお、通知文の状態像の目安4に該当すると判断された場合は、事前に以下の「協議書」を市へ提出する必要がありますのでご注意ください。

サービス提供票について

短期集中型通所サービスはサービスコードがないため、お手持ちのシステムからサービス提供票を出力することができません。

そのため、以下の提供票を用いて作成いただくか、口頭にてお伝えするか、他のサービスを利用している場合は出力した提供票に手書きで追加していただくかのいずれかの方法で、利用者や事業所にお伝えしていただくようお願いします。

Q&A

※Q&Aは随時更新を行いますので、適宜ご確認をよろしくお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿課 予防係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6837 ファクス:0564-23-6520
福祉部 長寿課 予防係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください