訪問理美容サービス助成券

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ページ番号1004114  更新日 2026年1月23日

サービスの内容

指定店舗の理容店・美容店が自宅に訪問し、ヘアカット・シャンプー等を受ける際に利用できる2,000円分の訪問理美容サービス助成券を支給します。(ご利用の際に一部負担が生じる場合があります。)

訪問理美容サービス助成券の利用方法

指定店舗による訪問理美容サービス当日のお支払い時に理容店・美容店にお渡しください。(1回の訪問につき1枚まで)

2,000円を超える費用については自己負担となります。料金は各店舗にお問い合わせください。

サービス当日は、親族等の立ち会いが必要ですのでご注意ください。

サービスを利用できるかた

1~4すべての条件に該当するかた

  1. 在宅(自宅)で介護を受けている(入院・入所・短期宿泊利用日を除いた在宅日数が月に10日以上である)
  2. 要介護4・5の認定を受けている
  3. 65歳以上である
  4. 対象者本人の市民税が非課税である

※認知症の症状による拒否や危険行為のおそれがあるかたは、理容店・美容店とご相談ください。

申請方法等

長寿課地域支援係(福祉会館1階 19番窓口)へ申請書類を提出してください。

窓口または郵送で受け付けています。

申請書類

受付・支給スケジュール

訪問理美容サービス助成券は、利用決定日の属する月から6カ月以内の9月か3月の先に到来する月分までの分をまとめて支給日に支給します。(最大3枚)

申請方法(窓口または郵送)により、以下のとおり受付・支給のスケジュールが異なりますのでご注意ください。

受付・支給のスケジュール

窓口申請の場合
受付日 利用決定日 支給日
1日~月末 翌月1日 利用決定日の属する月の第5開庁日に簡易書留で発送
郵送申請の場合
受付日 利用決定日 支給日
1日~25日 翌月1日 利用決定日の属する月の第5開庁日に簡易書留で発送
26日~月末 翌々月1日 利用決定日の属する月の第5開庁日に簡易書留で発送

※申請書類の不足や記入漏れがある場合は、利用決定・支給が翌々月以降になる場合があります。

支給枚数

  • 例:申請書を4月に窓口提出した場合
    利用決定を5月に行い、3枚の訪問理美容サービス助成券を支給
  • 例:申請書を5月に窓口提出した場合
    利用決定を6月に行い、2枚の訪問理美容サービス助成券を支給
利用決定日の属する月 初回の支給枚数
4・5月 または 10・11月 3枚
6・7月 または 12・1月 2枚
8・9月 または 2・3月 1枚

提出の代行

地域包括支援センターまたはケアマネジャーが申請書類の提出を代行することができます。

以下の場合はご連絡ください

利用決定後、次のような状況になった場合は、必ず長寿課地域支援係へご連絡ください。

こんなとき・・・ 長寿課連絡後にやること
受給者や連絡先の住所・電話番号・連絡先等が変わった 変更の手続き
入院・入所・短期宿泊等で、在宅日数が月に10日未満になった 利用の辞退・受給資格喪失の手続き
入院からおおよそ3カ月以上経過し、退院(在宅復帰)の予定がない 利用の辞退・受給資格喪失の手続き
介護認定が変更されたなど、受給資格を満たさなくなった 利用の辞退・受給資格喪失の手続き
受給者の市民税が課税になった 利用の辞退・受給資格喪失の手続き
受給者が市外に転出した・死亡した 利用の辞退・受給資格喪失の手続き

継続して受給を希望されるかたへ

訪問理美容サービス助成券は、年に2回、在宅等の状況確認を行い、支給の要件を満たすと認められるかたに対し、支給を継続します。

在宅等の状況確認は、「在宅福祉サービス状況確認書」により行います。

「在宅福祉サービス状況確認書」は、9月と3月に市から送付されます。期日までにご提出ください。

支給スケジュールは以下のとおりです。(最大3枚ずつ発送。年間最大6枚。)

在宅福祉サービス状況確認書送付時期 支給日
(期日までに提出いただいた場合)
9月 10月中旬
3月 4月中旬

※「在宅福祉サービス状況確認書」が期日までに提出されない場合は、支給日が遅くなります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 長寿課 地域支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館1階)
電話:0564-23-6147 ファクス:0564-23-6520
福祉部 長寿課 地域支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください