養育費に関する公正証書作成費等に係る費用を補助します。

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ページ番号1003609  更新日 2026年2月27日

ひとり親家庭の生活の安定とこどもの健やかな成長を支援し、ひとり親の養育費の取り決め内容の債務名義化を促進することを目的とした事業です。
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要な生活費、教育費、医療費などのことです。
申請の際は事前に子育て支援室までお問い合わせください。

補助の対象者

岡崎市内に在住のひとり親家庭の母又は父で、以下すべてに該当するかた

  • 養育費の取り決めに係る経費を負担した
  • 養育費の取り決めに係る公正証書等の債務名義を有している
  • 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていない

補助の対象となる経費の範囲

養育費の取り決めに関する公正証書の作成にかかった費用(公証人手数料等)や、調停調書・判決書などの取得にかかった費用(収入印紙代、切手代等)のうち、本人の負担分を補助します。
※令和6年4月1日以降に取り決めを交わした文書が対象です。

補助金額

上限3万円

申請に必要なもの

申請の際には以下の書類をお持ちください。

  1. 本人が負担された補助対象となる経費の領収書
  2. 養育費の取り決めを交わした文書(作成後6ヶ月を経過していないもの)
    ※養育費の取り決めを交わした文書が公正証書の場合、強制執行認諾約款(養育費の支払いが滞った場合に強制執行を受けても異議はない旨)が記載されていること
  3. 本人名義の振込先口座がわかるもの
  4. 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  5. 本人と、対象となる児童の戸籍謄本か抄本(公簿で確認できる場合は不要)
  6. 対象となる児童の住民票が市外にある場合は、その児童の世帯全員の住民票の写し

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

こども部 子育て支援室 ひとり親相談支援係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6769 ファクス:0564-23-7279
こども部 子育て支援室 ひとり親相談支援係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください