特別支援教育就学奨励費
対象者
- 小・中学校の特別支援学級に在籍している児童・生徒
- 通常の学級の児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当するもの
※通常学級に通う児童生徒で特別支援教育就学奨励費を受けるには、各学校の「校内教育支援委員会」にて、認定される必要があります。
奨励費の内容
学校給食費、交通費、修学旅行費、校外活動費、学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費(1年生のみ)
申請方法
申請手続きは学校を通じて行いますので、通学している学校へお問い合わせください。
学用品・通学用品購入費について領収書等の提出は不要です
学用品・通学用品購入費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費について、令和3年度までの奨励費は購入実績に応じて支給していましたが、令和4年度奨励費から定額支給に変更となりました。
令和3年度まで必要だった領収書またはレシートの提出が不要となっています。
その他
「特別支援教育就学奨励費」制度とは別に、経済的にお困りの方へ、給食費や学用品費等を援助する「就学援助」制度があります。
就学援助と特別支援教育就学奨励費を同時に受けることはできません。
就学援助のほうが手厚いため、就学援助の対象となる方は、就学援助を選択されることをお勧めします。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校指導課 学事保健係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館4階)
電話:0564-23-6425 ファクス:0564-23-6529
教育委員会事務局 学校指導課 学事保健係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください