パートナーシップ・ファミリーシップ制度を利用しているかたの転入・転出手続きに関する自治体間連携

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ページ番号1001607  更新日 2026年2月25日

岡崎市では、制度を利用している方が転入・転出する場合に生じる負担の軽減を図るため、以下の自治体とパートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる連携を行い、その手続を簡略化しています。

自治体間連携の概要

制度利用者が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体への受理証明書等の返還等の手続を行い、あらためて必要書類等を揃え、転出先の自治体で宣誓(届出)を行う必要があります。

自治体間連携により、連携自治体に転居する場合は、転出先の自治体への手続のみを行い、転出元の自治体への手続は不要となります。加えて、転出先での手続の一部を省略できます。(省略できる手続については、自治体によって異なります。また、一部自治体では省略できない場合がございます。詳しくは転出先の自治体のウェブサイトをご覧ください。)
※転出先の連携自治体の制度要件によっては、利用できない場合があります。利用される際は、転出先の連携自治体の制度要件をご確認ください。

イラスト:パートナーシップ・ファミリーシップ制度にかかる自治体間連携前後の手順

連携自治体

連携自治体(制度や手続の詳細については、各自治体のウェブサイト等をご覧ください。)

岡崎市における手続の簡略化について

岡崎市から連携自治体へ転出するとき

転出先の連携自治体への継続手続により、岡崎市への「パートナーシップ・ファミリーシップ届受理証明書等返還届」の提出、及び受理証明書等の返還手続が不要となります。(岡崎市が交付した受理証明書等は転出先の連携自治体へ提出してください。)

連携自治体から岡崎市へ転入するとき

岡崎市に継続の届出をしていただくことで、受理証明書等を交付します。継続の届出には、以下の書類の提出が必要となります。届出方法の詳細は以下のリンクをご覧ください。

  1. パートナーシップ・ファミリーシップ届・継続届(様式第1号)
  2. 転出元の連携自治体が交付した受理証明書等
  3. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  4. 本人確認ができるもの
  5. 通称を使用していることが確認できる書類(該当する場合)
  6. 子の関係が確認できる書類(該当する場合)

参考資料

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

社会文化部 多様性社会推進課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎2階)
電話:0564-23-6222 ファクス:0564-23-6626
社会文化部 多様性社会推進課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください