改葬許可申請書

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ページ番号1004483  更新日 2026年1月23日

岡崎市内にある墳墓(納骨堂)から、他の墳墓(納骨堂)へお骨(焼骨)を移転しようとする場合は、改葬(かいそう)許可を受ける必要があります。

手続きの概要

  • 対象者
    岡崎市内の墳墓(納骨堂)から他の墳墓(納骨堂)へ焼骨の移転をしようとするかた
  • 提出時期
    焼骨を移転する前(移転する前までに許可を受ける必要があります)
  • 受付窓口
    岡崎市保健部保健政策課(岡崎げんき館2階 岡崎市保健所内)
  • 受付時間
    月曜日から金曜日の8時30分から17時15分(祝祭日・年末年始は除く)

記載要領

(記載例をご覧ください)

  • 申請者の住所、氏名、電話番号を記入してください。(本人が手書きしない場合は記名・押印が必要です。)
  • 現墓地の名称、所在地、改葬の場所、墓地使用者等との関係を記載してください。
  • 焼骨等の一覧に死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日、火葬場の名称、火葬(埋葬)の年月日、死亡者から見た続柄を記載してください。(不明の場合は不詳と記載)
  • 墓地使用者と申請者が異なる場合は、承諾書が必要です。
  • 申請者が所有する敷地にある墳墓から焼骨を移転する場合は、申述書が必要です。

添付書類等

  • 焼骨が埋蔵又は収蔵されていることを証明する書類
    (注意)現在の墓地(納骨堂)管理者から焼骨の埋蔵等の証明を受ける必要があります。発行してから1年以内のものを添付してください。
    証明書の例を掲載しますので、参考にしてください。
    (補足)岡崎墓園、岡崎墓園納骨堂、市有欠町共同墓地、市有中町共同墓地をご利用のかたは、「関連ページ」にあるそれぞれの様式で別に申請し、証明を受けてください。
  • (墓地使用者と申請者が異なる場合)承諾書
  • (申請者が所有する敷地にある墳墓から焼骨を移転する場合)申述書
    (注意)焼骨等の一覧、墓地及び墳墓の現状写真を申述書に添付してください。

様式

共通

使用者と申請者が異なる場合のみ

申請者の所有する敷地にあるお墓の場合のみ

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このページに関するお問い合わせ

保健部 保健政策課 施設整備係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6182 ファクス:0564-23-5041
保健部 保健政策課 施設整備係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください