資源物の持ち去り行為を禁止しています!

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ページ番号1011537  更新日 2026年3月5日

資源物の持ち去り行為禁止を条例に規定しました

条例改正の概要

市内のごみステーション等に排出された資源物(アルミ缶や、不燃ごみのうち家電製品など換金性の高い金属類)を持ち去るケースが多発しており、夜半の騒音やごみの散乱、不法投棄、市民への恫喝などの苦情が寄せられていました。
市民の皆さんが分別して、適正処理されることを期待して排出した資源物を持ち去る行為は、市民のリサイクル意識の低下を招くことも懸念されます。
そのため、循環型社会形成の推進、廃棄物の適正処理、市民の安全安心な生活の確保を図ることを目的に「岡崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」を一部改正し、ごみステーション等に排出された資源物を持ち去る行為を禁止します。

  • 持ち去り行為を禁止する者
    市、及び市が廃棄物の収集運搬業務を委託した者、以外の者
  • 持ち去り禁止の対象となるもの
    資源物(空き缶、空きびん、紙製容器包装、ペットボトル、プラスチック製容器包装、新聞・雑誌などの古紙類)
    不燃ごみのうち、金属部分を含む廃棄物
  • 持ち去り行為を禁止する場所
    ごみステーション(リサイクルステーション含む)及び回収拠点(市民センター、スーパーなどの回収協力店)
  • 条例施行日
    平成25年4月1日
  • 罰則
    20万円以下の罰金(両罰規定あり)

市民の皆さんへお願い

  • ごみ出しは当日の朝に
    前日に資源ごみを出すことは、持ち去り行為を誘発する原因にもなります。
    できる限り、当日の朝8時30分までにお願いします。
  • 持ち去り行為者を発見したら、市へ通報を
    行為者を発見した場合は、市ごみ対策課(電話番号0564-22-1153)に通報してください。
    日時・場所・行為者の特徴・車の場合は車種やナンバー等、できるだけ詳しく情報提供をお願いします。
    行為者とのトラブルの原因となりますので、注意や制止はしないでください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6530 ファクス:0564-23-6536
環境部 ごみ対策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください