土壌汚染対策法指定区域情報

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ページ番号1002369  更新日 2026年3月6日

土壌汚染対策法の指定区域について

「土壌汚染対策法」が平成15年2月15日に施行されました。
この法律は,土壌汚染の状況を把握し、人の健康被害を防止するために対策を実施することを目的としています。
この法律によって、有害物質を使用していた工場を廃止する場合や、工場跡地などで土壌汚染により人の健康へ被害を及ぼすおそれがある場合には、土地の所有者が汚染の状況を調査することになります。
調査の結果、土壌に含まれている有害物質の量や土から有害物質が溶け出す量が基準を超えていることがわかった場合、岡崎市はその土地を「指定区域」に指定し、台帳を作ってその情報を公開します。
指定区域では、汚染原因者(汚染原因者が不明などの場合は土地所有者)が汚染された土壌をきれいな土壌で覆ったり、封じ込めたり、浄化するなどの対策をとる必要があります。
また、新たな汚染が広がらないように土壌を掘り起こして搬出したり、移動するときには適切に管理する仕組みがあります。

指定区域情報

【整-25-1】(形-1)

平成25年5月22日に形質変更時要届出区域を指定しました。

平成26年12月19日に形質変更時要届出区域を追加で指定しました。

令和8年2月25日に形質変更時要届出区域を追加指定及び解除しました。

【整-26-1】(形-2)(自然由来特例区域)

平成27年2月13日に形質変更時要届出区域を指定しました。

平成29年6月7日に形質変更時要届出区域を追加で指定しました。

【整-28-2】(要-2)

平成28年11月4日に要措置区域を指定しました。

平成29年8月29日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成29年9月22日に指定区域の一部を解除しました。

【整-28-3】(形-5)

平成29年8月29日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成29年9月22日に要措置区域の一部を形質変更時要届出区域に指定しました。

【整-2-1】(形-7)

令和3年3月12日に形質変更時要届出区域を指定しました。

【整-4-2】(形-9)

令和4年11月30日に形質変更時要届出区域を指定しました。

【整-7-1】(形-11)

令和6年6月11日に形質変更時要届出区域を指定しました。

過去に行なわれた指定区域の情報について(根拠条文は当時のもの)

【整-18-1】(指-1)

平成18年8月14日に指定区域を指定しました。

平成19年7月20日に汚染土壌の撤去完了の報告がなされ、これにより8月23日、指定区域の一部解除をしました。

平成21年8月17日に地下水のモニタリング期間が完了した報告がなされ、これにより8月27日、指定区域の全てを解除しました。

【整-19-1】(指-2)

平成19年7月20日に指定区域を指定しました。

平成19年9月28日に汚染土壌の撤去完了の報告がなされ、12月3日、指定区域の全てを解除をしました。

【整-22-1】(指-3)

平成22年12月14日に形質変更時要届出区域を指定しました。

平成23年5月2日に措置完了の報告がされ、5月9日、指定区域の解除をしました。

【整-27-1】(形-3)

平成27年8月7日に形質変更時要届出区域を指定しました。

平成27年10月9日に措置完了の報告がされ、10月21日、指定区域の解除をしました。

【整-25-2】(要-1)

平成25年9月20日に要措置区域を指定しました。

平成30年3月20日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成30年3月27日に指定区域の一部を解除しました。

令和元年10月16日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより令和元年11月7日に指定区域の全てを解除しました。

【整-28-1】(形-4)

平成28年6月16日に形質変更時要届出区域を指定しました。

平成28年7月21日に形質変更時要届出区域を追加で指定しました。

平成28年11月9日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成28年11月11日に指定区域の一部を解除しました。

平成29年1月25日に形質変更時要届出区域を追加で指定しました。

平成29年3月29日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成29年4月3日に指定区域の一部を解除しました。

平成29年7月19日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成29年7月25日に指定区域の一部を解除しました。

平成29年11月10日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより平成29年11月24日に指定区域の一部を解除しました。

令和2年1月20日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより令和2年1月22日に指定区域の全てを解除しました。

【整-30-1】(形-6)

平成30年10月22日に形質変更時要届出区域を指定しました。

令和4年3月10日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより令和4年3月18日に指定区域の全てを解除しました。

【整-4-1】(要-3)

令和4年6月24日に要措置区域を指定しました。

令和4年9月27日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより令和4年11月4日に指定区域の全てを解除しました。

【整-3-1】(形-8)

令和4年3月11日に形質変更時要届出区域を指定しました。

令和6年2月8日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより令和6年2月19日に指定区域の全てを解除しました。

【整-5-1】(形-10)

令和6年2月7日に形質変更時要届出区域を指定しました。

令和6年11月27日に汚染の除去等の実施の報告がなされ、これにより令和7年1月16日に指定区域の全てを解除しました。

指定された区域について

土壌汚染対策法では、事業者が土壌の汚染状況を調査した結果、基準を超過していた場合は、都道府県知事(岡崎市域においては岡崎市長)が、汚染土壌の飛散・汚染された地下水の摂取などによる健康被害を防止するため、区域を指定し、土地の利用の規制や汚染土壌に対する措置指示を行います。
なお、汚染された土壌を除去(汚染土壌を掘削して取り除くか、土壌中の特定有害物質を取り除くこと(浄化))することにより、基準に適合するようになったときは、区域の指定は解除されます。

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