可燃ごみ用指定ごみ袋に関する臨時措置の期間を延長します。

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ページ番号1015879  更新日 2026年6月29日

本市指定ごみ袋の製造等を担う事業者に聞き取りを実施したところ、ナフサ不足による指定ごみ袋の製造量および流通・在庫量に大きな影響はありませんでした。

しかし、中東情勢による不安から、指定ごみ袋の一時的な需要が更に高まり、可燃ごみ用指定ごみ袋が欠品する店舗が増加しています。

そのため、ごみ出しに関する市民の皆様の不安を解消する必要があると判断したことから、可燃ごみに限り、以下のとおり可燃ごみ用指定ごみ袋以外の袋を使用できる臨時措置を行います。

 

(令和8年6月29日 追記)
本市可燃ごみ用指定ごみ袋に関する臨時措置の期間を令和8年8月31日(月曜日)まで延長します。

令和8年6月2日(火曜日)から実施している臨時措置によって、可燃ごみ用指定ごみ袋の販売状況に改善の兆しが見えますが、一部店舗では欠品状況が続いているため、臨時措置期間を2カ月延長します。

1 臨時措置の概要

※ 臨時措置の概要については変更ありません。

(1) 可燃ごみ用指定ごみ袋以外の袋を使用できるかた
 可燃ごみ用指定ごみ袋が入手できず、お手元にもなく緊急を要するかた

(2) 可燃ごみ用指定ごみ袋の代わりに使用できるポリ袋
 ・内容物が見える透明または半透明の袋(乳白色や青色など色付半透明なども対象)
 ・20リットルから45リットルまでの大きさの袋
 ※お手元にある可燃ごみ用以外の本市指定ごみ袋を使用していただいても構いません。

(3) 可燃ごみ用指定ごみ袋以外の袋でのごみの出し方
 次のいずれかの方法で「可燃ごみ」と表示した上で、ごみ出ししてください。
 ・ポリ袋に「可燃ごみ」と記載した紙を貼る。
 ・ポリ袋に「可燃ごみ」と目立つように直接記載する。

(4) 可燃ごみ用指定ごみ袋の代わりに使用できない袋
 ・内容物が見えない黒色などの袋
 ・他自治体の指定ごみ袋

2 臨時措置の期間

令和8年6月2日(火曜日)から令和8年8月31日(月曜日)まで

※令和8年8月下旬の市内小売店の欠品状況によって更なる期間延長も検討します。
 変更があれば改めてお知らせいたします。

3 注意事項

・市販のポリ袋は、本市指定ごみ袋と比較して厚さが薄い場合がございます。ごみ出しの際は、袋の破れ、ごみの飛散に注意してください。

・今回の臨時措置は、指定ごみ袋の安定供給が確保されるまでの一時的な措置です。臨時措置期間の終了後は、市指定ごみ袋での収集体制に戻りますので、透明・半透明の袋は必要な量を計画的にご購入ください。

4 市民の皆様にお願い

 引き続き、指定ごみ袋の過度な購入はお控えいただき、必要としているかたに指定ごみ袋が行き渡るようご理解ご協力をお願いいたします。

指定袋の代わりに出せる袋

指定袋の代わりに出せない袋

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このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ対策課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(福祉会館5階)
電話:0564-23-6530 ファクス:0564-23-6536
環境部 ごみ対策課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください