建築物等の適切な維持保全

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1003073  更新日 2026年1月23日

建築基準法では、建築物を建築する場合、原則として建築主事等の確認を受け、建築工事が完了した場合には、完了検査を受けなければならないこととして、適法な建築物を建築するために二重のチェック制度を採用しています。
建築物は、工事完了後の維持保全が不十分だと、建築された際に確保された適法状態を継続することが困難となり、ひいては法の目的を達することができなくなります。
そのため、建築基準法第8条の規定では、建築物の所有者、管理者又は占有者に、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態で維持保全することを義務付けています。
建築基準法(抜粋)で確認する。

維持保全を怠ったことが原因と想定される事故等

令和3年4月、八王子市において、木造共同住宅の屋外階段が崩落し住民がなくなる事故が発生しています。
屋外階段にあっては、木造、鉄骨、木造鉄骨併用を問わず、有効な防腐・防さび措置が必要です。
先般、国では、木造の屋外階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持保全のため、「木造の屋外階段等の防腐措置等のガイドライン」をとりまとめました。
建築物の維持管理は、所有者又は管理者等の責任ですので、ガイドラインを参考に定期的に点検を行うなど安全な状態での維持に心がけるようお願いします。

維持保全は最寄りの建築士等にご相談ください。

建築基準法への適合状況の確認については、専門的な知識が必要となる場合がありますので、最寄りの建築士等にご相談ください。

関連記事

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

都市政策部 建築指導課 監察指導係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6816 ファクス:0564-65-5566
都市政策部 建築指導課 監察指導係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください