建築物を建てる時と建てた後のルール
1.建築物を建てる時のルールについて
都市ではたくさんの人々が住み、働き、学び、憩うなど、様々な社会生活が営まれています。
みなさんが快適にくらしていくために、土地の使い方や建築物の建て方にルールが必要です。
建築物の建て方の基本的なルールとして、「建築基準法」や「都市計画法」という法律があります。
ここでは、その法律による基本的なルールの一部を説明します。
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プレハブ物置・カーポートを設置する時は確認申請が必要です。 (PDF 178.0 KB)
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幅が4m未満の道路沿いには、塀やフェンス、建築物を建築することはできません。 (PDF 224.6 KB)
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市街化調整区域では、原則、建築物を建築することができません。 (PDF 163.1 KB)
2.建築物を建てた後のルールについて
建築物を建てた後でも、法律の制約を受けますので、適切に使用しなければなりません。
増改築や用途変更をする際には一定のルールがあります。
ここでは、建築物を建てた後によく問題となる事例を紹介します。
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建築物内に床を造ったり、空いている敷地に屋根をかける。 (PDF 146.5 KB)
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倉庫を工場へと用途変更している。 (PDF 183.4 KB)
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内装改修をし、防火戸を改修したり、窓を木板や家具で塞いでしまっている。 (PDF 492.6 KB)
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廊下や階段に物品を置いている。 (PDF 199.9 KB)
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都市政策部 建築指導課 監察指導係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
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