自転車の交通反則通告制度(青切符)
自転車の交通反則通告制度(青切符)について
令和8年4月1日から自動車などと同様に、自転車にも交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
道路交通法で自転車は軽車両に位置付けられ、「車のなかま」です。
自転車に乗る時は車両の運転手としての自覚と責任を持ち、交通ルールを守りましょう!
対象
16歳以上
対象となる違反行為
113種類あります。
主な対象違反行為と反則金額は以下のとおりです。

交通反則通告制度(青切符)とは
「青切符」は比較的軽微な道路交通法違反に対し、警察官から交付されます。
青切符を交付された運転者は、一定期間内に反則金を納付することで裁判官の審判を受けず事件が処理される制度で、刑事罰を問われることがありません。
なお、酒酔い運転や妨害運転などの悪質で危険性の高い違反行為については、交通反則通告制度の対象外となり、これまでどおり赤切符を受け刑事手続きとなります。
関連ページ
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自転車ポータルサイト(警察庁)(外部リンク)
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自転車ルールブック(警察庁)(外部リンク)
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啓発チラシ(愛知県警察)(外部リンク)
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啓発チラシ:English(愛知県警察)(外部リンク)
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啓発チラシ:Chinese(愛知県警察)(外部リンク)
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啓発チラシ:Vietnamese(愛知県警察)(外部リンク)
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啓発チラシ:Portuguese(愛知県警察)(外部リンク)
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交通反則通告制度(青切符)のルールブック(愛知県)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
市民安全部 防犯交通安全課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6340 ファクス:0564-23-6570
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