岡崎市交通安全条例

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ページ番号1002796  更新日 2026年1月23日

趣旨及び経緯

岡崎市では、交通安全条例を制定し、平成13年10月1日から施行しております。多発する交通事故・死亡事故を防止するためには、行政・警察のみならず、道路を利用する当事者である市民一人ひとりが自分自身の日常の課題として、主体となった活動を展開していくことが必要です。そこで市や市民の責務を明確にするなど交通安全対策に関する事項を「条例」として規定化し、根拠づけ、公開することで諸対策の一層の推進を図ろうとするものです。
また平成24年1月1日からは、高齢化社会を迎え高齢者の事故が多発していることや、厳罰化されても依然と飲酒運転がなくならない現状を鑑み「高齢者の交通事故防止」と「飲酒運転の根絶」の2項目を追加して、より一層、交通安全の指導啓発活動を推進しています。

条例の概要

条例は12か条からなり、第1条 目的から、第2条 市の責務、第3条 市民の責務、第4条 車両の使用者等の責務、第5条 良好な道路交通環境の確保等、第6条 交通安全教育の推進等、第7条 広報啓発の実施及び情報の提供、第8条 高齢者の交通事故防止、第9条 飲酒運転の根絶、第10条 第交通死亡事故等発生時の措置、第11条 交通安全推進団体との連携、第12条 委任に、ついて定めております。詳しくは、岡崎市交通安全条例をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民安全部 防犯交通安全課 交通安全係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6340 ファクス:0564-23-6570
市民安全部 防犯交通安全課 交通安全係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください