生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
※ただし、中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路等における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。
道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください。
詳しくは下記リンク(警察庁ホームページ)または岡崎警察署にお問い合わせください。
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市民安全部 防犯交通安全課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6340 ファクス:0564-23-6570
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