消防用設備等点検アプリを使用せず、関係者自身で点検報告をする

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ページ番号1002572  更新日 2026年2月20日

内容

「消防用設備等点検アプリ」をダウンロードできない方で、下記の建物において、次に掲げる消防用設備等に限り、関係者自身で点検報告をすることが可能です。

対象建物

小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店等の防火対象物が対象となります。

対象消防用設備等

  • 消火器具
  • 非常警報器具
  • 誘導標識(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く)
  • 特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機または中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る)

点検要領及び報告書の提出について

点検要領を参考に点検を実施し、報告書(2部)を作成してください。

報告書は、共通の書類に該当設備の点検票を添付して、消防本部予防課まで提出してください。

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各設備

その他

ご不明な点は、消防本部予防課予防係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 予防係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9859 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 予防係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください