サウナ設備の設置基準が変わりました
岡崎市火災予防条例の改正 施行日【令和8年3月31日】
★改正の背景★
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等に設置されるサウナとは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置するケースが全国的に増加していることから、テント型サウナやバレル型サウナの構造等に応じた基準になるよう見直しをしました。
これまで一律だったサウナ設備の設置基準を「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に区分します。
| 区分 | 設備の概要 | |
|---|---|---|
| 令和8年3月30日まで | サウナ設備 | 全てのサウナ設備 |
| 令和8年3月31日以降 |
簡易サウナ設備 (新設) |
屋外等のテント型やバレル型のサウナ室に設置されるサウナストーブの 定格出力が6kw以下のもので、薪又は電気を熱源とするもの |
| 令和8年3月31日以降 |
一般サウナ設備 (従前のサウナ設備) |
屋内の浴室等に設置されるもの サウナストーブの定格出力が6kwを超えるもの |
テント型サウナ

バレル型サウナ

-
総務省消防庁(外部リンク)
(「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」(消防庁)(https://www.fdma.go.jp/)より引用)
「簡易サウナ設備」の設置基準
- 可燃物が高温にならない、または引火しないよう火災予防上安全な距離を確保すること。
- 異常な温度上昇を検知して熱源を遮断する装置(手動・自動問わず)を設置すること。ただし、薪ストーブの場合は、近くに消火器を置くことで代替ができる。
- 薪ストーブには、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設すること。
- 設置する際は、容易に転倒しないよう適切に転倒防止措置をすること。
「一般サウナ設備」として規制する例
- 簡易サウナ設備以外のサウナ設備(定格出力6kwを超える場合等)
- 「テント型サウナ」及び「バレル型サウナ」以外のサウナ設備(例:コンテナハウス、トレーラーハウス等)
- 「薪」及び「電気」以外の熱源を使用するサウナ設備(例:灯油、ガス等)
- 簡易サウナ設備を屋内に設置する場合
届出が必要なサウナ設備について
- 一般サウナ設備・・・設置前に消防本部予防課へ届出する必要があります。
- 簡易サウナ設備・・・個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に消防本部予防課へ届出する必要があります。
※個人が設置するものについても本市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
なお、個人が設置する場合であっても、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。
届出・お問い合わせ先
岡崎市消防本部予防課指導係
岡崎市朝日町3丁目4番地
電話番号:0564-21-9860 ファクス:0564-21-9821
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 指導係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9860 ファクス:0564-21-9821
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