予防規程制定・変更認可申請書

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ページ番号1002627  更新日 2026年3月10日

申請書手続き案内

申請書名

予防規程制定・変更認可申請書

内容

危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の予防規程を制定又は変更するときにお使いください。

提出が必要な製造所等

施設区分

予防規程が必要な施設
製造所 指定数量の倍数が10倍以上
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150倍以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200倍以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100倍以上
給油取扱所

営業用:全て

自家用:屋内給油取扱所のみ

移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10倍以上(倍数30倍以下の容器詰替の一般取扱所を除く。)

(備考)次の危険物施設は除く。
鉱山保安法の規定による保安規程を定めている製造所等
火薬類取締法の規定による危害予防規程を定めている製造所等

提出部数

(地震防災規程に変更がある場合)2部+地震防災規程送付書1部
(地震防災規程に変更がない場合)2部

提出時期

危険物製造所等で予防規程の制定又は変更の認可をうけようとする日の15日前まで(審査期間が必要な為)に申請してください。
※休日等及び書類の補正に要する期間は算入しない。

受付窓口

消防本部 予防課 危険物係(消防本部2階)

受付時間

月曜日から金曜日(祝日、12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分

記載要領

  • 「申請者」欄は、予防規程を作成した事業所の住所、氏名及び電話番号を記入してください。
  • 住所、設置場所の記載には、字、丁目、番地等を省略せずに記載してください。

添付書類等

制定又は変更後の予防規程

手数料

無料

その他

予防規程の制定・変更する場合は、地震防災規程送付書の提出が必要となります。(地震防災規程の内容に変更がない場合を除く。)

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9863 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 危険物係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください