震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い

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ページ番号1002660  更新日 2026年1月23日

概要

平成23年3月に発生した東日本大震災では、ガソリンスタンドが被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、多くの危険物の仮貯蔵・仮取扱いが行われ、平常時とは異なる対応を余儀なくされました。
これらの経験を踏まえて、震災時等において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を迅速に受ける必要があると想定される事業所の方は、安全対策を具体的に計画して、事前に協議していただきますようお願いします。

仮貯蔵・仮取扱いとは

指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された製造所、貯蔵所又は取扱所以外の場所で行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に仮に貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。

手続き等について

実施計画書の作成例は以下をご参照ください。

その他

実施計画書作成時には必ず事前相談をお願いいたします。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課 危険物係
〒444-0022 岡崎市朝日町3丁目4番地
電話:0564-21-9863 ファクス:0564-21-9821
消防本部 予防課 危険物係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください