国民年金加入の届出

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ページ番号1002103  更新日 2026年1月23日

日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満のすべてのかたが国民年金に加入します。
届出をしないと、将来年金が受けられないことがありますので、ご注意ください。

問合せ先 岡崎年金事務所 国民年金課 電話番号 0564-23-2637

届書などの押印の見直しについて

行政手続における押印の見直しにより、国民年金の一部の届出について、被保険者などの押印は不要となりました。

各手続の必要なものについては各ページをご覧ください。

国民年金加入の届出は次のようなときに必要です。

国民年金加入の届出

こんなとき

届出に必要なもの

届出先

3号被保険者の配偶者が65歳になったとき
  • 国民年金被保険者関係届書
  • 加入者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 届出者の身元確認書類
市役所又は支所
会社や官庁などを退職したとき(厚生年金・共済組合を脱退したとき)
  • 退職日のわかるもの(離職票、健康保険資格喪失連絡票など)
  • 加入者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 届出者の身元確認書類
市役所又は支所
厚生年金又は共済組合に加入している配偶者が、退職したとき
  • 退職日のわかるもの(離職票、健康保険資格喪失連絡票など)
  • 加入者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 届出者の身元確認書類
市役所又は支所
収入が増えて、厚生年金又は共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき
  • 扶養からはずれた日のわかるもの(健康保険資格喪失連絡票など)
  • 加入者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 届出者の身元確認書類
市役所又は支所
厚生年金又は共済組合に加入している配偶者と離婚したとき
  • 扶養からはずれた日のわかるもの(健康保険資格喪失連絡票など)
  • 加入者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所などが住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 届出者の身元確認書類
市役所又は支所

国民年金手続きの電子申請について

令和4年5月よりマイナポータルから国民年金手続の電子申請ができます。
対象の手続は以下の通りです。

  1. 国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更など)
  2. 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
  3. 国民年金保険料学生納付特例の申請
  4. 付加保険料納付(辞退)申出
  5. 産前産後免除該当届
  6. 口座振替納付(変更)申出 兼 還付金振込方法(変更)申出
  7. 口座振替辞退申出

詳細については日本年金機構ホームページ又は年金加入者ダイヤル(0570-003-004 / 03-6630-2525)へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 窓口年金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6171 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 窓口年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください