国民年金受給者が死亡したとき

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ページ番号1002110  更新日 2026年1月23日

年金受給権者死亡届・未支給年金の請求

年金を受給しているかたが亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
ただし、日本年金機構において基礎年金番号とマイナンバー(個人番号)が紐づいているかたについては、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。

また、年金を受給しているかたが亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金として、そのかたと生計を同じくしていた遺族が受け取れます。

受け取れる遺族の優先順位は、年金を受けていたかたが亡くなった当時、そのかたと生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の順番です。

届出に必要なもの

亡くなったかたの受給状況や、請求者の世帯状況によって、必要な書類などが異なります。
まずは、お近くの年金事務所、又は年金ダイヤルへお問い合わせいただき、受けられる給付、必要な書類、手続場所などをご確認ください。

  • 岡崎年金事務所 0564-23-2637
  • 年金ダイヤル 0570-05-1165
    (050で始まる電話でかける場合:03-6700-1165)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 窓口年金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6171 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 窓口年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください