国民年金保険料の学生納付特例制度

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ページ番号1002113  更新日 2026年1月23日

学生で、保険料を納めることが困難な場合に申請が可能です。

学生納付特例の対象となるかた

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、及び各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)などに在学する学生等で、学生納付特例を受けようとする年度の前年所得が基準以下又は失業等の理由があるかた
所得の目安・・・128万+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下である場合

  • (※1)各種学校・・・学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
  • (※2)海外大学の日本分校・・・日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍するかた

申請に必要なもの

  • 申請者の個人番号カード、又は通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、又は年金手帳、又は基礎年金番号通知書
  • 申請者の身元確認書類
  • 在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含む)、又は在学証明書(原本)

雇用保険の被保険者であったかた

  • 雇用保険被保険者受給資格者証
  • 雇用保険被保険者離職票
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書

電子申請について

マイナポータルから申請が可能です。
詳しくは日本年金機構ホームページ、又はねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004 / 03-6630-2525)へお問い合わせください。

申請期間

  • 申請は、1年度単位です。
  • 学生納付特例における1年度のサイクルは、4月から翌年3月末までです。
  • 令和4年度(令和4年4月~令和5年3月まで)
  • 令和5年度(令和5年4月~令和6年3月まで)
  • 令和6年度(令和6年4月~令和7年3月まで)
  • 令和7年度(令和7年4月~令和8年3月まで)の申請は、令和7年4月から申請可能です。

※申請時点の2年1か月前の月分まで申請が可能です。

追納について

学生納付特例の承認を受けた期間について、10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。

追納される場合は、年金事務所で手続きができます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 窓口年金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6171 ファクス:0564-27-1160
福祉部 国保年金課 窓口年金係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください