国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

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ページ番号1002114  更新日 2026年1月23日

国民年金第1号に加入しているかたが出産する際の産前産後期間について、国民年金保険料が免除されます。

対象となる期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
ただし、法施行日が平成31年4月1日のため免除されるのは平成31年4月以降の月からとなります。

※出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産予定日が平成31年2月1日以降のかた

届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能

申請に必要なもの

出産前に届出の提出をする場合

母子健康手帳など

出産後に届出の提出をする場合

出産日は市町村で確認できるため原則不要

出産予定月と出産月がずれ、変更の届出をする場合

母子健康手帳

被保険者と子が別世帯の場合

戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書又は出生届受理証明書(いずれも発行手数料あり)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 国保年金課 窓口年金係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎1階)
電話:0564-23-6171 ファクス:0564-27-1160
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