化製場法による動物の飼養・収容許可

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ページ番号1012767  更新日 2026年3月12日

動物の飼養・収容許可について

牛豚などの家畜や多数の犬などを飼養する場合、汚物や臭いで近隣に迷惑がかかる可能性があります。
化製場等に関する法律第9条の規定により、特定の区域で動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場法の許可を取得する必要があります。

許可が必要な動物の種類と数

許可が必要な動物の種類と数は以下のとおりです。

どれか1つでも該当している場合、許可が必要です。

  1. 牛1頭以上
  2. 馬1頭以上
  3. 豚1頭以上
  4. めん羊4頭以上
  5. やぎ4頭以上
  6. 犬10頭以上
  7. 鶏(30日未満のひなを除く)100羽以上
  8. あひる(30日未満のひなを除く)50羽以上

許可が必要な区域

岡崎市化製場等に関する法律施行細則第9条で定める区域

許可の申請

許可の申請については、動物総合センターにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください