化製場法による動物の飼養・収容許可
動物の飼養・収容許可について
牛豚などの家畜や多数の犬などを飼養する場合、汚物や臭いで近隣に迷惑がかかる可能性があります。
化製場等に関する法律第9条の規定により、特定の区域で動物を一定の数以上飼養・収容する場合には、化製場法の許可を取得する必要があります。
許可が必要な動物の種類と数
許可が必要な動物の種類と数は以下のとおりです。
どれか1つでも該当している場合、許可が必要です。
- 牛1頭以上
- 馬1頭以上
- 豚1頭以上
- めん羊4頭以上
- やぎ4頭以上
- 犬10頭以上
- 鶏(30日未満のひなを除く)100羽以上
- あひる(30日未満のひなを除く)50羽以上
許可が必要な区域
岡崎市化製場等に関する法律施行細則第9条で定める区域
許可の申請
許可の申請については、動物総合センターにお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
動物総合センター 動物1係
〒444-0011 岡崎市欠町字大山田1番地
電話:0564-27-0402 ファクス:0564-27-0422
動物総合センター 動物1係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください