機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化

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ページ番号1004224  更新日 2026年2月12日

今般、食品表示基準及び食品衛生法施行規則等が改正され、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品又は特定保健用食品による健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を消費者等から受け付けた場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等への情報提供することが義務化されました。
また、当該情報について消費者庁長官への報告も義務付けられています。

保健所への届出様式

消費者庁への報告方法

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保健部 生活衛生課 食品衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6068 ファクス:0564-73-6600
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