食品衛生法の改正(平成30年6月13日公布)
改正の概要
「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、次の7点が改正されました。
- 原則すべての事業者に「HACCPに沿った衛生管理」を制度化
- 広域に及ぶ食中毒への対策を強化
- 特定の食品による健康被害情報の届出を義務化
- 食品用器具・容器包装にポジティブリスト制度を導入
- 営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し
- 食品のリコール情報について行政への報告を義務化
- 輸出入食品の安全証明の充実
外部
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
保健部 生活衛生課 食品衛生係
〒444-8545 岡崎市若宮町2丁目1番地1(岡崎げんき館2階)
電話:0564-23-6068 ファクス:0564-73-6600
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