令和8年度 市民税・県民税の申告のご案内

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ページ番号1001664  更新日 2026年1月23日

申告期限は、令和7年3月17日(月曜日)です。

混雑解消のため、できる限り郵送での提出をお願いします。

※令和7年度の申告相談会場は以下のとおり実施していましたが、令和7年3月17日(月曜日)で終了しています。

市民税・県民税の申告は岡崎市役所市民税課で引き続き相談受付を行いますが、所得税の確定申告については令和7年3月18日(火曜日)以降は岡崎税務署での相談受付となります。

3月18日以降に申告書を提出された場合について

3月18日以降に市民税・県民税申告書を提出、又は確定申告書を税務署へ提出された場合、その申告書の内容に基づく市民税・県民税の課税が第1期(6月)の納税通知書に反映できないことがありますのでご了承ください。

この場合、課税又は税額が変更となるかたに対しては第2期(8月)の納税通知書により、お知らせいたします。

郵送での提出

市民税・県民税申告書を自分で作成できるかたは、可能な限り郵送での提出をお願いします。なお、令和6年度の市民税・県民税申告書を提出されたかたには、令和7年度の市民税・県民税申告書を2月中旬に発送しました。

詳しくは【市民税・県民税申告書の郵送での提出】をご参照ください。

市民税・県民税の申告書は【個人住民税(市民税・県民税) 税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)】からも作成できます。作成された申告書はプリンタで印刷し、【市民税・県民税申告書の郵送での提出】をご確認の上、必要書類を添付して市民税課へ郵送(又は持参)により提出してください。(電子メール等による提出はできません。)

申告相談について(※令和7年3月17日で終了しています)

申告相談には入場整理券が必要になります。入場整理券は当日に各会場(下記)入口受付で配布します。

入場可能な時間帯が記載されていますので、記載された時間に再度受付にお越しください

  • 相談の時間帯を指定することはできません
  • 原則会場内ではお待ちいただけません。最少人数でお越しいただき、時間までご自宅やお車等でお待ちください。
  • 早朝からの順番待ちはご遠慮ください
  • ※発熱等の風邪症状がみられるかた、体調不良のかたは、来場をお控えください。

申告相談会場(※令和7年3月17日で終了しています)

市民税・県民税の申告相談は下表のとおり行います。

※東部市民センター、大平市民センター、南部市民センター分館については、1日のみの開設となります。ご注意ください。

時間:各会場ともに9時00分~12時00分及び13時00分~16時30分

申告相談会場

受付日

市役所福祉会館

6階ホール

2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日)
平日のみ。(3月2日(日曜日)は開設)
額田センター 2月18日(火曜日)・19日(水曜日)
東部市民センター 2月21日(金曜日)
岩津市民センター 2月27日(木曜日)・28日(金曜日)
大平市民センター 3月4日(火曜日)
矢作市民センター 3月6日(木曜日)・7日(金曜日)
六ツ美市民センター 3月11日(火曜日)・12日(水曜日)
南部市民センター分館 3月13日(木曜日)
  • ※各会場は駐車場に限りがございますので、公共交通機関をご利用いただき、混雑解消にご協力ください。
  • ※申告期間中、東庁舎3階市民税課窓口では、申告書の受領のみを行います。申告書の内容確認や申告相談が必要なかたは、申告相談会場へお越しください。

市役所では作成できない確定申告書について

申告相談期間中(令和7年2月17日~令和7年3月17日)は市役所でも所得税の確定申告書の作成を行いますが、次の確定申告については市役所での受付を行っておりません。該当するかたは岡崎税務署の確定申告会場や無料税務相談会場をご利用ください。

  • 青色申告
  • 営業、農業、不動産の申告
  • 土地、家屋、株式等の譲渡所得、退職所得の申告、その他分離課税の申告
  • 過年分の申告
  • 暗号資産(仮想通貨)に係る申告
  • 所得税の住宅借入金等特別控除(いわゆる「住宅ローン控除」)の申告
  • 損失の申告
  • 準確定申告(死亡されたかたの申告など)
  • 災害などによる控除(雑損控除)の申告
  • 予定納税を含む申告

市民税・県民税の申告が必要なかた

令和7年1月1日現在、市内に住むかたは、市民税・県民税の申告が必要です。

ただし、次のいずれかに該当するかたは申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告をするかた
  2. 給与所得または公的年金等に係る所得がありそれ以外に所得のないかた
    ※源泉徴収票に記載されていない控除を受けるかたは申告が必要です。

(注)所得がなかったかたも申告が必要です。税証明書の発行や国民健康保険料の算定等に必要となります。

年金が400万円以下のかたの申告

公的年金等の収入が400万円以下で、その他の所得が20万円以下のかたは、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告の必要はありません(外国の年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受けているかたは除く)。

ただし、市民税・県民税において、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除(医療費控除、生命保険料控除、年金から引かれていない保険料に係る社会保険料控除など)を受けようとする場合は、市民税・県民税の申告が必要です。

申告に必要なもの

申告書の提出の際には以下の書類が必要です。
※4から13については該当するかたのみ必要です。

  1. 令和7年度市民税・県民税申告書(申告書をお持ちでないかたは市役所に用意してあります)
  2. マイナンバーカード(個人番号カード)
    お持ちでないかたは、マイナンバーを確認できる書類と身元確認書類の2点が必要です。
    詳しくは、下記の「マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認について」をご覧ください。
  3. 印鑑
  4. 源泉徴収票
  5. 営業・農業・不動産などの収入及び経費が明らかになる書類。
    ※収支をあらかじめ計算しておいてください。
  6. 医療費控除の明細書
    医療費控除を受けるかたは、「医療費控除(又はセルフメディケーション税制)の明細書」の添付が必要です。領収書の添付又は提示では受付できませんので、あらかじめ作成しておいてください。
    詳しくは【医療費控除の明細書の書き方】をご覧ください。
  7. 国民年金保険料・各種保険料(国民健康・後期高齢・介護)の証明書等
  8. 生命保険料・地震保険料等の控除証明書
  9. 障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書等
  10. 学生証
  11. 寄附金の受領証明書
    ふるさと納税でワンストップ特例を利用した方も必要です。詳しくは【ふるさと納税ワンストップ特例制度】をご参照ください。
  12. 国外居住親族に係る扶養控除などを受けようとする場合は、その適用に関する必要書類
    ※詳しくは【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の必要書類】をご参照ください。
  13. その他、収入や控除に関する書類

マイナンバー(個人番号)の記載と本人確認について

  • マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
    市民税・県民税申告書の提出の際には、申告者(納税義務者)、同一生計配偶者、扶養親族、事業専従者等に関してマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
  • 本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
    市民税・県民税申告書の提出の際には、なりすまし等防止のための本人確認(番号確認と身元確認)をさせていただきます。
    本人確認では、【1】正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)及び【2】手続を行っているかたがマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
  • 本人確認書類について
    1. マイナンバーカードをお持ちの場合
      マイナンバーカード(個人番号カード)のみで、本人確認(番号確認と身元確認)が可能です。
    2. マイナンバーカードをお持ちでない場合
      以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ1つずつ必要です。
      【番号確認書類】
      • 通知カード(その記載事項(氏名・住所など)に変更がない場合又は正しく変更手続が取られている場合に限ります。)
      • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限ります。)
      などのうち、いずれか1つ
      【身元確認書類】
      運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、介護保険被保険者証、年金手帳、国民健康保険証資格確認書、健康保険証、後期高齢者医療被保険者証
      などのうち、いずれか1つ
  • ※市民税・県民税申告書を郵送で提出する場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
  • ※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを添付される際は、両面(表面と裏面)の写しが必要です。

上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択の廃止について

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、市民税・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなりました。この改正により、確定申告で申告した「特定配当等」や「特定株式等譲渡所得」については、市民税・県民税においても「申告する」こととなり、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入されます。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。

注意事項

ふるさと納税のワンストップ特例申請をしているかたの申告について

令和6年中に行ったふるさと納税に係るワンストップ特例申請を行ったかたが、令和6年分の確定申告又は令和7年度の市民税・県民税申告を行うと、そのワンストップ特例申請は無効となります。

ふるさと納税をされたかたが、確定申告又は市民税・県民税の申告を行う場合は、必ずふるさと納税の寄附金控除についても申告してください。

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等について

令和6年度以降の住民税申告から、国外居住親族の扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、障がい者控除、配偶者特別控除、非課税限度額等)の適用について、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化されました。
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族を扶養控除等の適用対象とするためには 一定の要件を満たす必要があります。

市民税・県民税に申告の内容を反映するためには期限があります

市民税・県民税の税額計算は、原則として確定申告書などの申告をした内容を基に行われます。ただし、一部の項目は納税通知書が送達された後に申告した場合、市民税・県民税の税額計算に反映しない取り扱いとなりますので、確定申告書等は早めに提出してください。

申告期限を過ぎてしまったときは

申告期限(令和7年度は令和7年3月17日(月曜日))を過ぎてしまった場合でも、市民税・県民税の申告を随時受付しています。

必要な資料が揃い次第、お早めに申告をしてください。
申告が遅れると、それに伴い市民税・県民税の算定も遅くなるため、納めていただく回数(通常4回の納期限)が減少したり、課税・非課税証明書(所得証明書)の発行が遅れるなどの影響が出る可能性があります。

国税庁の確定申告特集ページはこちら

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課 市民税1係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6082 ファクス:0564-27-1159
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