住宅用家屋証明

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1001798  更新日 2026年1月23日

使いみちと手数料

主な使いみち:住宅用家屋を新築または取得(売買・競落)した場合の登録免許税の軽減
手数料:1件 1,300円

申請窓口と必要なもの

申請窓口:資産税課(市役所東庁舎3階)

(注意)申請内容により提示していただく書類が異なります。事前にお問い合わせください。

適用家屋の要件

1.共通要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
  • 床面積が50平方メートル以上であること。
  • 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
  • 区分所有建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建造物であること。

2.個別の要件

新築した家屋(注文住宅等)

  • 建築後1年以内の家屋であること。

建築後未使用の家屋(建売住宅等)

  • 取得後1年以内の家屋であること。
  • 取得原因が売買または競落によるもの。

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

  • 取得後1年以内の家屋であること。
  • 取得原因が売買または競落によるもの。
  • 建築後年数が昭和57年以降のもの、または新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの。

必要書類

※必要書類は、原則原本をお持ちください。

新築した家屋(注文住宅等)

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 建築確認通知書
  • 登記完了証及び表題登記申請書の写し、もしくは登記事項証明書又は要約書
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 長期優良住宅または低炭素住宅の場合は認定通知書
  • (任意)家屋図面※

※後日行う新築家屋の調査に使用します。調査時間短縮のため、ご協力をお願いいたします。

建築後未使用の家屋(建売住宅等)

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 建築確認通知書
  • 登記完了証及び表題登記申請書の写し、もしくは登記事項証明書又は要約書
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 売渡証書または譲渡証明書(売買契約書は不可)
    (注意)競落の場合、代金納付期限通知書
  • 家屋未使用証明書
  • 長期優良住宅または低炭素住宅の場合は認定通知書

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅)

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書
  • 住民票(未入居の場合は申立書)
  • 売渡証書、譲渡証明書または登記原因証明情報(売買契約書は不可)
    (注意)競落の場合、代金納付期限通知書
  • 新耐震基準を満たすことの証明書を取得したものについては証明書

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(東庁舎3階)
電話:0564-23-6107 ファクス:0564-23-6096
財務部 資産税課へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください