寄附・寄託

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ページ番号1010151  更新日 2026年1月23日

岡崎市では、美術品等資料の寄附を受けるとともに寄託制度を設けています。

寄託制度は、市民の方々がお持ちの次の世代に伝え残すべき絵画、工芸品、歴史資料、考古学資料、民俗資料(古い農機具や旧家で使用していた民具類)などを当館の博物館施設でお預かりし、適正な保存管理の下維持を図るとともに、各館にあったテーマの中で展示紹介し、皆様に文化資産を知っていただこうとするものです。

寄託をお受けする要件

  1. 岡崎市が展示に必要な「美術品等資料」であるもの。
  2. 岡崎市が規定する収集委員会の承認を得てからの受け入れとなります。
  3. 所有者本人が寄託を申し出て、担保やローンの支払いなど物権、抵当権のついてないもの。
  4. 寄託の申し込みの前にその資料の歴史的背景や真贋鑑定、傷みの程度などを事前調査させていただけるもの。(調査が必要な場合、一定期間お預かりさせていただくこともあります。またその結果、寄託できないこともあります。)
  5. 寄託を原則として10年以上していただけるもの。(一時返還は可能です。)
  6. 寄託品の保管場所、保管方法、展示期間、展示方法等につきましては、岡崎市にご一任していただけるもの。
  7. 国立、公立博物館などから貸し出し要請があった場合は、適切な保管、展示を条件に応じることがありますが、この取扱いを岡崎市にご一任いただけるもの。

寄託をしていただいた場合のメリット

  1. 温度や湿度を適切に管理した収蔵庫に保管いたしますので、火災・地震・盗難・紛失から資料を守ることができます。
  2. 収蔵庫に収納する前に燻蒸(防虫処理、防カビ処理)をいたしますので、傷みを最小限にくい止め、資料の適切な管理ができます。
  3. 寄託をお受けする前に歴史的背景などを調査いたしますので、今まで明らかにされていなかった資料の文化的な価値が明らかにされる可能性があります。(この調査は、寄託を前提とした調査であり、鑑定だけの依頼はお受けしておりません。また金額的価値はその時期の取引状況により異なりますので、一切評価はいたしません。)
  4. 国・県・市指定の文化財を所有者が補修する場合には、市費補助金の補助率がアップされます。
  5. 寄託品の所有者(会社法人も含む)の名前を出すことにより、所有者が社会に文化的に貢献していることをアピールできます。(匿名を希望される場合には一切外部に表示しません。)

寄託の詳細について

寄託については、「岡崎市美術品等資料寄託受入事務取扱要綱」に定められています。

※寄託の変更手続きに必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

美術博物館
〒444-0002 岡崎市高隆寺町字峠1番地
電話:0564-28-5000 ファクス:0564-28-5005
美術博物館へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください