岡崎市徳川家康公顕彰条例

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ページ番号1005798  更新日 2026年1月30日

德川御宗家 第19代御当主 德川家広氏からのお言葉

写真:徳川家広氏

このたび、徳川家康公の生誕の地であり、公の徳川幕府の樹立と日本における内外の長期の平和の実現という鴻業を支えた三河武士団の故郷である岡崎市において「徳川家康公顕彰条例」が制定される運びとなったことを、家康公の子孫の一人として深く感謝し、また一日本人として心より喜ばしく思っております。戦火に多くの人が苦しむ世界の悲しむべき現状に鑑みて、是非とも必要とされる試みだと強く感じております。

本条例の目的

本条例は、家康公生誕の地として、家康公の信念や功績を語り伝えるとともに、家康公ゆかりの歴史文化資産の保存・活用を図ることにより、市民のシビックプライドを高め地域活性化に繋げるという、まちづくりの基本姿勢を示すために制定しました。

本条例の施行日

公布の日(令和6年9月14日)

条例制定までの取組

大河ドラマ「どうする家康」(令和5年1月8日~12月17日放送)を契機に、家康公生誕の地として新たな進化を遂げるために、ドラマ後のレガシーも見据えた、様々な取組を進めてきました。大河ドラマが終了した後も、こうしたレガシーをどう活かしていくべきか、令和5年2月に庁内に設置された「アフター大河戦略推進ワーキンググループ」において検討を進め、「もっと家康公“ど”まんなかプロジェクト」を推進していくことになりました。徳川家康公顕彰条例の制定は、このプロジェクトの一つです。

令和6年

3月22日~4月30日

(仮称)徳川家康公顕彰条例制定に関するアンケート実施 【収集件数:1,466件】
※説明会(開催数15回 /対象人数1,090人)

3月27日~4月10日

第1回((仮称)徳川家康公顕彰条例制定検討懇談会(書面開催)
※有識者、教育・経済・住民代表として5名を選任
テーマ:(仮称)徳川家康公顕彰条例(案)について意見聴取

5月24日~6月30日

若い世代の徳川家康公や岡崎公園に対する意識調査実施 【収集件数:3,589件】
対象者:小学5年生~中学3年生(市内小中学校へ協力依頼)

6月7日~7月8日

条例案に関するパブリックコメント実施 【収集件数:5件】

7月11日~7月18日

第2回(仮称)徳川家康公顕彰条例制定検討懇談会(書面開催)
テーマ:パブリックコメント及びアンケート結果を踏まえた条例案の確認

7月30日

閉会中委員会開催

8月21日

条例案を令和6年9月定例会に提出

9月13日

令和6年9月定例会にて可決

9月14日

条例施行

条例の逐条解説

前文

岡崎に生まれた徳川家康公は、群雄割拠の戦国時代において、「厭離穢土欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど」という揺るぎない信念を持ち、苦難に耐え、乱世を鎮めて江戸幕府を開き、265年にも及ぶ平和国家の礎を築いた。家康公と志を共にした三河武士もまた、岡崎をふるさととし、日本各地で現代の礎となるまちづくりを行った。
これら以外の功績に目を向けると、八丁味噌に見られる日本の伝統的な食文化の発達や、花火に見られる火薬の平和利用など、敬意と誇りをもって未来に語り伝えるべき偉業は計り知れず、今日の岡崎に生きる市民一人一人の中には、生命を賭して平和を希求した先人たちの風格と誇りが息づいている。
徳川家康公生誕の地に住むわたしたち岡崎市民は、家康公の功績を尊び、三河武士の生き方に想いを寄せ、岡崎市民の名誉にかけて、平和国家を希求し続けることや連綿と続く歴史と文化を次の世代に守り伝える取組を通じ、希望と活力に満ち、愛される都市の実現を目指し、ここにこの条例を制定する。

解説

この条例の制定するに至った背景や目指すことについて記しています。

  • 岡崎に生まれた徳川家康公は、戦乱の時代にあって、強い信念を持ち、数々の苦難に耐えながら、乱世を終わらせる政治機構として江戸幕府を開いたことで、265年にも及ぶ平和国家の礎を築いた、日本の歴史上最も重要な人物の一人であること。
  • 徳川家康公の数々の功績は家康公個人の能力や力量のみに帰せられるものではなく、日本各地で現代の礎となるまちづくりを行った配下の多くの三河武士にも目を向けるべきであること。
  • 八丁味噌に見られる日本の伝統的な食文化、花火に見られる火薬の平和利用など、今日の岡崎市民一人一人には、家康公と三河武士の風格と誇りが継承されていること。
  • 岡崎市民が徳川家康公の歩んできた道に触れ、家康公の功績を尊び、三河武士の生き方に想いを寄せ、平和国家を希求し、歴史、文化及び伝統産業を次の世代に伝える取組を続けることで、希望と活力に満ち、愛される都市の実現を目指して、この条例を制定すること。

※平安時代の僧、源信の仏教書「往生要集」に登場する「厭離穢土 欣求浄土」とは、「穢れた現世を逃れ清らかな仏の国(あの世)に生まれることを望む」ことを意味し、松平四代親忠公が旗印に掲げたと言われています。松平九代にあたる家康公も若い頃からこれを旗印とし、やがて乱世を鎮め江戸幕府を開いたことから、家康公の信念やその足跡を象徴する言葉と考えています。

第1条 目的

第1条 この条例は、徳川家康公の顕彰に関し基本理念を定め、徳川家康公の信念及び功績を語り伝えるとともに、徳川家康公ゆかりの歴史文化資産の保存及び活用を図ることにより、魅力ある郷土を形成し、もって希望と活力に満ちた愛される都市を実現することを目的とする。

解説

この条例は岡崎市が徳川家康公の顕彰を通じて「希望と活力に満ちた愛される都市を実現すること」を目的としています。

  • 「顕彰」とは、一般的な定義としては「功績等を称え、明らかにすること」ですが、ここでは時代背景、功績に至った経緯や関係性等、徳川家康公の生き方全般について学びを深めるという意味を付加することで、徳川家康公の顕彰が、長期的に市民一人一人のよりよい人格形成や社会生活に資することを期待します。
  • 「徳川家康公の信念及び功績」とは、家康公個人の能力や力量に限らず、家康公の生き方、そして功績の背景にある、三河武士を始め様々な関係性を持った人物たちの営みも含め、幅広くとらえます。
  • 「歴史文化資産」とは、「岡崎市文化財保存活用地域計画」で扱う歴史的文化的な資産の名称で、文化財保護法の類型に収まらない本市固有の歴史や文化、人々の暮らしを物語るものを含みます。

第2条 基本理念

第2条 徳川家康公の顕彰は、次に掲げる事項を基本理念として、市、市民及び事業者が相互に働きかけ、及び協力することにより行うものとする。

  1. 徳川家康公に愛着を持ち、及びその功績に誇りを持つことができる環境を整えること。
  2. 徳川家康公の信念及び功績を語り伝えること。

解説

徳川家康公の顕彰にあたって、基本の考え方を示したもので、市、市民及び事業者が相互に働きかけ、協力して取り組むこととしています。

  • 1号関係
    史跡等における解説板や便益施設の整備、イベント開催や情報発信等により、市民が徳川家康公に愛着を持ち、その功績に誇りをもつことができる環境が整備されること。
  • 2号関係
    徳川家康公について、功績だけでなくそれを実現させた生き方も含め、学ぶ機会が提供され、語り伝える活動が支援されること。

第3条 市の役割

第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。

  1. 徳川家康公及びその功績に係る情報の収集及び発信をする施策
  2. 徳川家康公及びその功績を学ぶ機会を提供する施策
  3. 徳川家康公ゆかりの歴史文化資産の保存及び活用をする施策
  4. 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認められる施策

解説

基本理念にのっとった施策の実施に努めることを市の役割と定めています。

  • 1号関係
    徳川家康公及びその功績に係る情報を収集編集し、ホームページやイベントなどで発信すること。
  • 2号関係
    徳川家康公及びその功績を知識として学ぶことにとどまらず、家康公の歩んだ道、その過程における困難、努力、判断等も含めて学びを深めることができるような機会をこどもから大人まで年齢を問わず提供すること。
  • 3号関係
    歴史文化資産が市民に末永く親しまれるよう、適切な保存活動や利活用に資する施設整備を支援すること。
    八丁味噌、三河花火を始めとする伝統産業の振興、匠の技の承継を支援すること。
    歴史文化として市民から長く愛され、引き継がれている活動を支援すること。

第4条 徳川家康公の功績をたたえる日

第4条 徳川家康公の功績について理解と関心を深め、広く共有されることを期する日として、生誕日とされる12月26日を徳川家康公の功績をたたえる日とする。

解説

徳川家康公の生誕日とされる12月26日を岡崎市民が家康公の功績をたたえる日と定め、市民がそれぞれの方法で家康公や三河武士の生き方に想いを寄せることを期待します。

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