岡崎市歴史的風致維持向上計画(第2期)が国から認定されました。
報道発表日:2026年3月19日(木曜日)
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(通称:歴史まちづくり法)」に基づき策定した「岡崎市歴史的風致維持向上計画(第2期)」について、令和8年3月19日(木曜日)に、主務大臣(文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣)から認定されました。
全国の歴史的風致維持向上計画認定100都市のうち、第1期計画を完了し、第2期計画の認定を受けた都市は、51都市です。(令和8年3月19日時点)
愛知県内の第2期計画認定都市は、犬山市、名古屋市に続き、本市が3番目となりました。
岡崎市歴史的風致維持向上計画(第2期)について
岡崎市歴史的風致維持向上計画(第2期)の概要
- 計画期間
- 令和8年度から令和17年度(10年間)
- 岡崎市の維持向上すべき歴史的風致
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1.家康公生誕の地にみる歴史的風致
2.東海道を舞台にした信仰・祭礼等にみる歴史的風致
3.瀧山寺鬼祭りにみる歴史的風致
4.岡崎城下の三大祭りにみる歴史的風致
5.郷土食の八丁味噌󠄀造りにみる歴史的風致
6.六ツ美地区の稲作儀礼にみる歴史的風致
7.額田地区の山里のくらしにみる歴史的風致
- 重点区域
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1.岡崎城下及び東海道地区
2.滝山寺地区
歴史まちづくりについて
- 歴史まちづくり法とは
- 我が国のまちには、城や神社、仏閣などの歴史上価値の高い建造物が、またその周辺には町家や武家屋敷などの歴史的な建造物が残されており、そこで工芸品の製造・販売や祭礼行事など、歴史と伝統を反映した人々の生活が営まれることにより、それぞれ地域固有の風情、情緒、たたずまいを醸し出しています。「歴史まちづくり法」は、このような良好な環境(歴史的風致)を維持・向上させ、後世に継承するために、平成20年に制定されました。
- 歴史的風致とは
- 歴史まちづくり法第1条において「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動と、その活動が行われる歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良好な市街地の環境」と定義しています。
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 まちづくり推進課 景観まちづくり係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6261 ファクス:0564-23-7967
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