市街地再開発事業に対する補助金

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ページ番号1005065  更新日 2026年2月25日

都市再開発法に基づき実施される市街地再開発事業に対しての補助金です。

交付対象者

以下の交付対象事業を施行する市街地再開発組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、特定建築者、市街地再開発事業準備組織(施行が予定されている地区内の土地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加しているもの)、タウン・マネジメント・センター及び個人施行者。

交付対象事業

都市再開発法第2条第1号に規定する市街地再開発事業のうち、社会資本総合整備交付金交付要綱附属第2編イ-13-(2)6.1又はイ-16-(1)3.に規定する事業

補助対象経費

  1. 調査設計計画
    • ア 事業計画作成費
    • イ 地盤調査費
    • ウ 建築設計費
    • エ 権利変換計画作成費
  2. 土地整備
    • ア 建築物除却費
    • イ 土地整地費
    • ウ 仮設店舗等設置費
    • エ 土地整備に伴い通常生ずる損失補償費
  3. 共同施設整備
    • ア 空地等整備費
    • イ 供給処理施設整備費
    • ウ その他の施設整備費

※再開発準備組織及びタウン・マネジメント・センターが実施する事業については、1.の事業計画作成費に限ります。

補助金額

予算の範囲内かつ、補助対象経費の額の合計額の3分の2以内の額

備考

都市計画決定等の手続きが必要となりますので、申請前に必ず拠点整備課へご相談ください。

関連資料

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このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 拠点整備課 総務企画係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6452 ファクス:0564-23-6535
都市基盤部 拠点整備課 総務企画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください