市街地の環境の改善などに寄与する優良建築物等の整備に対し補助金を交付します

ラインでシェア
Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号1005063  更新日 2026年2月20日

岡崎市優良建築物等整備事業費補助金交付要綱

本要綱は、岡崎市市費補助金等に関する規則(昭和34年岡崎市規則第3号)に定めるもののほか、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日建設省住街発第63号。以下「制度要綱」という。)及び市街地再開発事業等補助要領(昭和62年5月20日建設省住街発第47号。以下「国の要領」という。)に基づき、市街地の環境の整備改善及び良好な市街地住宅の供給に資するため、土地利用の共同化又は高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業に対して、予算の範囲内において岡崎市優良建築物等整備事業費補助金を交付することにより、公共の福祉に寄与することを目的としています。

補助対象区域

補助金の交付の対象とする区域は、岡崎市立地適正化計画に位置付けられた都市機能誘導区域のうち、以下の表に定める区域とする。

 

優良再開発型
共同化タイプ

優良再開発型
市街地環境形成タイプ

都市再構築型

東岡崎駅周辺

〇※

岡崎駅周辺

 

※東岡崎駅周辺の内、岡崎市都市拠点基本計画に定める1.中央緑道周辺センターコアエリア及び2.東岡崎駅周辺センターコアエリア、3.りぶら周辺商業等集積エリアに限る。

補助対象事業費

優良再開発型共同化タイプ及び市街地環境形成タイプの補助対象事業費

国の要領第3第3項に掲げるもののうち、次に掲げる項目の費用とする。

  1. 調査設計計画
    • ア 基本構想作成費
    • イ 事業計画作成費
    • ウ 地盤調査費
    • エ 建築設計費
  2. 土地整備
    • ア 建築物除却等費
    • イ 補償費等
  3. 共同施設整備
    • ア 空地等整備費
    • イ 供給処理施設整備費
    • ウ その他の施設整備費

都市再構築事業の補助対象事業費

国の要領第3第3項に掲げるもののうち、次に掲げる項目の費用とする。

  1. 調査設計計画
    • ア 事業計画作成費
    • イ 地盤調査費
    • ウ 建築設計費
  2. 土地整備
    • ア 建築物除却等費
    • イ 補償費等
  3. 共同施設整備
    • ア 空地等整備費
    • イ 供給処理施設整備費
    • ウ その他の施設整備費
  4. 用地取得
    ア 用地取得費(制度要綱第2第二十五号に定める負担増分用地費を含む)
  5. 専有部整備
    ア 専有部整備費

※都市再構築事業であって、制度要綱第5第3項第一号に掲げる事業については、第2項各号に掲げる費用のうち調査設計計画費及び賃借料を除いた額に100分の120を乗じて得た額を事業に要する費用とみなして限度額を算出することができる。

補助金の額等

予算の範囲内かつ、補助対象事業費の3分の2以内の額
※算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる

関連書類

様式

別紙

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

都市基盤部 市街地整備課 計画係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎4階)
電話:0564-23-6280 ファクス:0564-23-5988
都市基盤部 市街地整備課 計画係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください