駐車場法等に基づく届出
1 路外駐車場の届出について
岡崎市内において下記の要件に該当する駐車場を設置する場合は「駐車場法」に基づく届出を市(都市計画課)にする必要があります。
1-1 「駐車場法」に基づく届出が必要となる駐車場(路外駐車場)
下記1~4番の全てに該当する路外駐車場(以下、「届出駐車場」という)は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させたうえで、市(都市計画課)へ駐車場法に基づく届出が必要です。
- 一般公共の用に供する駐車場
- 駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
- 料金を徴収するもの
- 都市計画区域内において設置するもの
- 注1:市への届出は必要ありませんが、上記1、2、4番に該当する駐車場は、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させる必要があります。
- 注2:「一般公共の用に供する」とは、駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいい、不特定多数の出入りが管理上制限できない駐車場はすべて一般公共用と解釈されます。
- 注3:「路外駐車場」とは、道路上以外に設置される自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を含む。)の駐車場で、不特定多数の人が利用できる一般公共用の駐車場をいいます。
1-2 「駐車場法」に基づく届出 提出書類(様式)
届出駐車場を新設・変更するとき
路外駐車場設置(変更)届出書
(駐車場法第12条)
- 路外駐車場の位置、規模、構造、設備などが分かる図面を添付してください。
- 駐車場の工事を開始するまでに提出してください。
路外駐車場管理規程届出書、路外駐車場管理規程変更届出書
(駐車場法第13条)
- 管理規程とともに提出してください。
- 駐車場の供用開始後または変更後10日以内までに提出してください。
路外駐車場休止届出書、路外駐車場再開届出書、路外駐車場廃止届出書
(駐車場法第14条)
駐車場の休止・再開・廃止後10日以内までに提出してください。
技術的基準チェックリスト
(駐車場法第11条)
基準に適合しているか判別するためのチェックリストです。届出書に添付して提出してください。
特殊装置(機械式駐車装置)の設置について
届出駐車場の設置または変更に伴い、特殊の装置(以下、「機械式駐車場」)を駐車場に設置する場合は、「国土交通大臣による機械式駐車場の認定書の写し」及び「特殊装置設置計画書」を添付し、届出をしてください。
※備考
- 届出書は、正副2部提出してください。
- 変更の場合は変更部分を朱書きしてください。
- 届出書の押印は必要ありません。
2 特定路外駐車場の届出について
岡崎市内において下記の要件に該当する駐車場を設置する場合は「駐車場法」及び「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出を市(都市計画課)にする必要があります。
2-1 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要となる駐車場(特定路外駐車場)
下記1~5番の全てに該当する駐車場(以下、「特定路外駐車場」という)は、市(都市計画課)へ高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出が必要です。
- 一般公共の用に供する駐車場
- 駐車の用に供する部分の面積(駐車マスの面積)の合計が500平方メートル以上
- 料金を徴収するもの
- 岡崎市内において設置するもの
- 建築物では無いもので、他の施設に付属していないもの
注1:都市計画区域内に設置する特定路外駐車場は、駐車場法に基づく届出駐車場にも該当します。この場合、駐車場法第11条に規定する「構造及び設備の基準」に適合させ、駐車場法に基づく届出も必要となります。
2-2 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出 提出書類(様式)
特定路外駐車場を新設・変更するとき
特定路外駐車場設置(変更)届出書
- 路外駐車場の位置、規模、構造、設備などが分かる図面を添付してください。
- 駐車場の工事を開始するまでに提出してください。
高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
駐車場法に基づく届出駐車場にも該当する場合において、左記の書面、車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他の主要な施設を表示した図面及び技術的基準チェックリスト(バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準) を駐車場法に基づく届出に添付することにより、当該届出を提出することができます。
技術的基準チェックリスト(バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場の構造および設備に関する基準)
基準に適合しているか判別するためのチェックリストです。届出書に添付して提出してください。
※備考
- 届出書は、正副2部提出してください。
- 変更の場合は変更部分を朱書きしてください。
- 届出書の押印は必要ありません。
3 岡崎市駐車施設条例(附置義務)について
市では駐車場法に基づき、「岡崎市駐車施設条例(昭和46年6月施行)」を制定しており、都市計画法における駐車場整備地区内において、一定規模以上の建築物の新増築の際、当該建築物の敷地内に駐車施設を附置(附置義務駐車場)することを義務付けています。
条例の対象となる地域や建築物など、駐車場の附置義務に関する内容は以下のリンクをご覧ください。
3-1 附置義務駐車場における届出について
岡崎市駐車施設条例の適用を受ける附置義務駐車場については、以下の2点のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市(都市計画課)へ届出が必要です。
- 特殊装置を用いる駐車施設(機械式駐車施設)を設置する場合(条例第7条第2項)
- 隔地駐車場(当該建築物の敷地外に設置する駐車場(当該敷地から概ね200メートルまでが限度))を設置する場合(条例第8条第2項)
※上記1、2番に該当する場合は、その設置について審査を行います。審査のうえ、市長が認める場合は設置が可能となります。
3-2 提出書類(様式)
特殊装置を用いる駐車施設(機械式駐車施設)を設置するとき
特殊の装置を用いた駐車施設設置(附置)届出書
(条例第7条第2項)
1.付近見取図、2.建物配置図、3.各階平面図、4.機械式駐車施設等の形式等を明示した図書を添付のうえ、提出してください。
隔地駐車場を設置するとき
駐車施設の附置の特例の届出書
(条例第8条第2項)
1.位置図、2.配置図、3.平面図、4.各階平面図、立面図、断面図、5.設置場所に駐車施設を設けることが可能であることを証する書面を添付のうえ、提出してください。
※備考
- 届出書は、正副2部提出してください。
- 変更の場合は変更部分を朱書きしてください。
- 届出書の押印は必要ありません。
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