生産緑地地区について

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ページ番号1002920  更新日 2026年1月23日

1.生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内において農地等を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的に、土地所有者の同意に基づいて、都市計画決定された農地等です。

また、平成29年5月に生産緑地法が改正されたことを受け、本市においては生産緑地が持つ機能や必要性を整理し、令和2年4月1日に生産緑地地区の要件について運用を改正しています。

詳しくはこちらの資料「生産緑地地区の要件が緩和されました」をご覧ください。

2.生産緑地地区の追加指定について

都市の発展に伴い市街化が進む一方で、生産緑地をはじめとする都市農地は減少傾向にあります。自然環境が有する多様な機能を活用し持続可能で魅力ある都市づくりを進めるために、都市農地をはじめとする市街化区域内の緑地の保全を目的として、生産緑地地区の追加指定を行います。

3.特定生産緑地制度について

生産緑地地区は、指定から30年が経過するといつでも買取り申出ができることとなり、従来適用されていた税制措置が変わります。そのため、引き続き生産緑地地区を継続し、都市農地の計画的な保全をすることを目的として生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。

4.生産緑地の買取申出について

生産緑地について、農業の主たる従事者(一定の割合以上従事している者を含む)が死亡や故障によってその後継続して営農することができなくなった場合、又は指定から30年を経過した場合に、生産緑地法の規定に基づいて市に対しそれらの土地について買取りの申出をすることができます。

5.その他

生産緑地地区地区に指定されると

  • 農地等として30年管理しなければなりません。(耕作者の死亡や故障による解除はできます。)
  • 固定資産税が軽減されます。
  • 相続税の納税猶予が受けられるようになります。

相続税等の納税猶予の適用に必要な生産緑地等の証明は以下をご確認ください。

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