特定生産緑地制度
1.特定生産緑地の指定について
生産緑地は、都市計画決定から30年が経過するといつでも買取り申出ができるようになることから、都市計画上、不安定な状態に置かれることとなります。また、従来適用されていた税制措置が変わります。このため、引き続き生産緑地を保全し良好な都市環境の形成を図るため、生産緑地法が改正され、特定生産緑地制度が創設されました。
岡崎市においては、すべての生産緑地が令和4年12月4日に当初の指定から30年を経過するため、令和4年11月30日に以下のとおり特定生産緑地の指定の公示を行いました。なお、特定生産緑地としての法的効力が生じるのは令和4年12月4日以後です。また、30年を経過する前に特定生産緑地に指定しなかった場合、その後は特定生産緑地に指定することはできません。
特定生産緑地(岡崎市)の指定の公示
参考総括図、参考指定図(※参考指定図は14図郭に分かれています。)
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参考総括図(指定図枠) (PDF 9.3 MB)
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参考指定図01 (PDF 1.0 MB)
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参考指定図02 (PDF 1.1 MB)
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参考指定図03 (PDF 2.0 MB)
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参考指定図04 (PDF 2.1 MB)
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参考指定図05 (PDF 2.7 MB)
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参考指定図06 (PDF 2.0 MB)
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参考指定図07 (PDF 2.5 MB)
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参考指定図08 (PDF 2.4 MB)
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参考指定図09 (PDF 2.6 MB)
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参考指定図10 (PDF 1.7 MB)
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参考指定図11 (PDF 1.7 MB)
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参考指定図12 (PDF 1.5 MB)
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参考指定図13 (PDF 858.0 KB)
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参考指定図14 (PDF 1.4 MB)
2.特定生産緑地制度の概要
- 生産緑地の所有者の意向を基に、現在の生産緑地を特定生産緑地として指定。
- 特定生産緑地の指定は、当初の生産緑地の指定から30年を経過するまで。
- 特定生産緑地に指定した場合、買取り申出の期間を10年間ごとに延長。
- 税制適用等の概要については、以下の表のとおりです。
| 特定生産緑地に指定する場合 | 特定生産緑地に指定しない場合 | |
|---|---|---|
| 固定資産税等 | 従来どおり優遇措置を受けられます |
優遇措置が受けられなくなり、30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります ※激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇 |
| 相続税の納税猶予の特例 |
次世代の方が相続税の納税猶予の特例を受けて営農を継続することができます。 (次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予の特例を受けて営農するか、買取り申出をするかを選択できます。) |
次世代の方が相続税の納税猶予の特例を受けることができません。 (現世代の納税猶予のみ、終身営農で免除) |
| 買取り申し出 |
30年経過を理由に買取り申出をすることができませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます。 なお、途中でも農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件があれば買取り申出をすることができます。 |
30年経過を理由に買取り申出をすることができます。 ※農業の主たる従事者の死亡又は故障の要件は不要 買取申出の詳細については、生産緑地買取申出書をご覧ください。 |
| その他 | ー |
「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過」後は、特定生産緑地に指定することができません。 ※特定生産緑に指定しない場合でも、買取り申出手続きをしなければ、従来の生産緑地のまま、行為の制限や営農の義務が生じます。 |
3.特定生産緑地に指定しない生産緑地について
- 特定生産緑地に指定しない生産緑地について、指定から30年経過を理由に買取り申出を行う場合は、令和4年12月5日から申請できます。
※30年経過を理由とする買取り申出の詳細(様式など)はこちらをご覧ください。 - 特定生産緑地に指定しない生産緑地についても、農地以外に利用する場合は事前に買取り申出を行う必要がありますのでご注意ください。

30年経過後の固定資産税の取扱いについては以下のリンクをご覧ください。
4.参考
関連資料
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