岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針

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ページ番号1005095  更新日 2026年1月23日

岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針について

平成18年の都市計画法改正に伴い、市街化調整区域における開発許可制度が大きく見直され、市街化調整区域における相当程度の開発行為に対する開発許可等は、地区計画(市町村決定)を定め、それに適合する場合に許可できる基準(都市計画法第34条第10号)となりました。本運用指針は、本市の地域特性を考慮し、本市において、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる地区計画を定めるに当たっての指針を示したものです。

市街化調整区域内地区計画を定めようとする場合は、都市計画法に基づく都市計画提案制度を活用して提案していただくことになります。

提案の流れ等については、都市計画提案制度をご覧ください。

岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針を改定しました(令和7年3月28日)

本運用指針では、工業系の地区計画において適応できる業種を定めていますが、平成28年に公表してから現在まで至っています。公表から約8年が経過し、社会情勢も変化していることから、新しい産業需要に対応した内容とする必要があります。

こうした状況の中、令和5年12月に愛知県が定める市街化調整区域内地区計画ガイドラインにおいて、工業系の適応業種の拡充や災害ハザードへの対応強化等を踏まえた改定が行われました。このことを踏まえ、本運用指針においても工業系の適応業種の拡充のみではなく、災害ハザードへの対応等を含めた改定を行いました。

岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針

パブリックコメントを実施しました。

岡崎市市街化調整区域内地区計画運用指針については、改定(案)のパブリックコメントを令和6年11月7日(木曜日)から令和6年12月9日(月曜日)までの期間で実施しました。提出された意見と岡崎市の考えは、次の添付資料のとおりです。

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都市政策部 都市計画課 企画調査係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6260 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 企画調査係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください