岡崎市駐車施設条例
岡崎市駐車施設条例について
本市では駐車場法に基づき、「岡崎市駐車施設条例(昭和46年6月施行)」を制定しており、都市計画法における駐車場整備地区内において、一定規模以上の建築物を新増築等する際、駐車施設の附置(附置義務駐車施設)を義務付けています。
条例の対象となる地域や建築物など、岡崎市駐車施設条例に関する内容は以下のパンフレットをご覧ください。
条例に基づく届出について
あらかじめ市へ届出が必要となる行為
駐車場整備地区内で特定用途(共同住宅を除く。)に供する部分の床面積と非特定用途及び共同住宅に供する部分の床面積の1/2を乗じて得たものとの合計が1,000平方メートルを超える建築物の建築等の場合は届出が必要です。

市に駐車施設の附置の届出を提出する時期の目安としては、建築確認申請等の諸手続きを行う30日前としています。
また、事前に都市計画課担当者にご相談ください。
添付書類
届出に添付する書類は以下のとおりです。
届出様式については本ページ下部の「駐車施設条例様式集」をご利用ください。
| 図書の種類 | 縮尺 | 備考 |
|---|---|---|
| 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、道路及び建築物の敷地の位置 |
| 配置図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、自動車の出入口、車路及びその幅員、敷地に接する道路の位置及びその幅員 |
| 各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取り並びに各室の用途及び規模、自動車の車路及びその幅員 |
| 立面図及び断面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、はり下の高さ、2面以上(駐車施設が建築物である場合に限る。) |
| 附置義務駐車施設調書 | 計算シートをご利用ください。 |
※必要に応じて追加で書類を求める場合がありますので、ご承知おきください。また届出者と手続きを行う方が異なる場合は委任状を添付してください。
附置義務駐車施設を廃止する際も届出が必要です。
廃止した日から10日以内に行ってください。
敷地外に附置義務駐車施設を設置する場合について
当該建築物の敷地外に附置義務駐車施設を設置する場合(隔地駐車施設または集約駐車施設)はあらかじめ市に承認申請が必要です。
様式については本ページ下部の「駐車施設条例様式集」をご利用ください。
添付書類
| 図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
|---|---|---|
| 付近見取図 | 2500分の1以上 | 縮尺、方位、道路、建築物及び駐車施設の敷地の位置並びに建築物及び駐車施設の敷地の距離 |
| 配置図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、自動車の出入口、車路及びその幅員、敷地に接する道路の位置及びその幅員 |
| 各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取り並びに各室の用途及び規模、自動車の車路及びその幅員 |
| 立面図及び断面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、高さ、2面以上(駐車施設が建築物である場合に限る。) |
| 附置義務駐車施設調書 | 計算シートをご利用ください。 |
※必要に応じて追加で書類を求める場合がありますので、ご承知おきください。また届出者と手続きを行う方が異なる場合は委任状を添付してください。
集約駐車施設への指定を募集しています。(駐車場事業者及び駐車場管理者様へ)
駐車場整備地区およびその周辺の既存・新設の駐車場について集約駐車施設への指定の募集を行っています。
指定をご検討の方は一度、ご連絡をお願いいたします。
集約駐車施設の指定状況
集約駐車施設の指定状況は、このページで公表します。
【集約駐車施設の指定状況】
現在、集約駐車施設に指定されている駐車場はありません。
集約駐車施設の指定条件
集約駐車施設の指定を受けるためには、以下の条件に適合する必要があります。
集約駐車施設の指定条件
- 建築物の駐車施設であること。ただし、カーポートなどの簡易車庫は除く。
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の規模を有する駐車施設であること。
- 駐車施設の利用状況に空きがあること。
- 駐車場法施行令に定める構造及び設備の基準に適合していること。
- 駐車施設の区画の大きさが、条例で定める「幅2.3メートル以上かつ奥行5メートル以上」を有していること
集約駐車施設管理者定期報告書
- 集約駐車施設の利用状況等について、1年に1回、市への報告が必要です。
- 本ページ下部にある岡崎市駐車施設条例様式集にある様式第12号「集約駐車施設管理者定期報告書」をご利用ください。
- 提出時期:集約駐車施設へ指定した日又は前回定期報告を行った日から起算して1年を経過する日の属する月に提出してください。
1.位置図 2.駐車場利用状況データを添付のうえ、提出してください。
※2.駐車場利用状況データは、直近1年間の最も利用された月における1ヶ月分のデータを添付してください。その際、一般車用・月極用など種類ごとに分類したデータで、収容台数に対して利用台数が判別可能なデータとしてください。
備考
- 届出書は、正本・副本各1部で、合計2部提出してください。
- 申請書および定期報告書は、正本1部を提出してください。
- 提出書類に押印は必要ありません。
取扱基準、様式など
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このページに関するお問い合わせ
都市政策部 都市計画課 計画2係
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎1階)
電話:0564-23-6267 ファクス:0564-23-6514
都市政策部 都市計画課 計画2係へのお問い合わせは専用のフォームをご利用ください